5 市街地整備の推進
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更新日:2010年2月1日
現状と今後の動向
昭和30年代の急激な人口増は、道路や公園などの都市基盤施設が十分とはいえない自然発生的な市街地の形成をもたらしました。
このため、老朽木造家屋の密集や住宅と工場の混在など災害に対して脆弱な部分が残されており、再整備が必要になっています。
また、区民の生活の拠点である各駅周辺地域では、駅前広場・道路等の不足による慢性的な交通渋滞が発生するとともに、多数の放置自転車は歩行者の通行に支障を来す状況となっています。一方、駅周辺には小規模な商店や飲食店が集積しているものの、まち全体としての商業集客能力が充分でなく、買い回り品を中心として購買力の区外流出などの問題があります。このため、各駅周辺の拠点機能の向上に引き続き取り組む必要があります。
さらに、農地の宅地化等により、練馬区の特色であるみどりが減少する等区内の土地利用状況も大きく変わりつつあります。これらの地区では、無秩序な市街化を防止するため、土地区画整理事業や地区計画制度などを活用し、農地や良好な住環境の保全が必要です。
また、幹線道路沿道の住環境の保全も大切です。
今後の市街地の整備を進めるにあたってはこれまで以上に下記の点に留意する必要があります。
(1)地域特性を生かしながら、区民や事業者が主体的にまちづくりを進めることが必要です。
まちづくりを進めていかなければならない地域はそれぞれ環境や歴史的経過から取り組む必要がある課題は異なっています。
そのため、区民や地域で活動する事業者の参加や協力による計画づくりやまちづくりを進めていくことがますます重要になってきています。今後は、区民による主体的なまちづくりへの支援を充実するとともに、地域の状況や区民の意向等を踏まえた事業手法を用いて、居住環境や安全性・快適性・利便性の向上を目指したまちづくりを推進する必要があります。
(2)総合的なまちづくりが必要です。
現在、石神井公園駅北口地区や大泉学園駅前地区では、地域の骨格となる都市基盤や商業施設を整備する市街地再開発事業を推進しています。今後は、市街地再開発事業の周辺地区の道路や良好な街並みの整備、魅力ある商店街づくりが求められています。周辺のまちづくりを進めるにあたっては、バリアフリーの実現やユニバーサルデザインの導入など総合的なまちづくりを進めていく必要があります。
(3)大規模な開発から修復型まちづくりへ重点を移していくことが求められています。
市街地再開発事業などの大規模な開発は、まちづくりを総合的に行うためには有効な手法です。しかし、社会経済状況の変化、多額な資金が必要なこと等から実施は極めて限定されます。
そこで今後は、地区計画等いくつかの事業手法を組み合わせながら、地区全体を安全で魅力あるまちに変えていく修復型のまちづくりを進めていくことが必要です。
施策の方向
(1)駅周辺の拠点機能の向上
(1)練馬の中心核の整備
練馬駅周辺地区を区の中心核として、駅前広場の整備、千川通りのシンボル道路化などを進めるとともに、駅周辺商店街の整備について合意形成を進めます。
また、北口の区有地や旧区民相談所の有効活用を検討するとともに、旧練馬都税事務所の活用を東京都と協議します。
(2)地域拠点の整備
石神井公園駅、大泉学園駅および光が丘駅の周辺地区を地域拠点とし、石神井公園駅、大泉学園駅の周辺地区については、現在施行中の市街地再開発事業を推進するとともに、周辺道路を整備します。また、周辺商店街を含めて駅周辺にふさわしいまちづくりの合意形成を進めます。大泉学園駅北口については、駅前広場の整備を検討します。
(3)生活拠点の形成
練馬駅、石神井公園駅、大泉学園駅、光が丘駅を除く区内各駅周辺地区を生活拠点として、地域特性に応じたまちづくりの合意形成を進めます。
(2)良好な市街地の保全と形成
(1)土地区画整理事業の推進
現在施行中の土地区画整理事業を着実に推進するとともに、道路、公園等都市基盤が未整備な市街地や、農地・未利用地の多い地区については事業の実施に向け合意の形成を進めます。
都区の役割分担に基づいて、事業実施を東京都に要請するとともに、地域特性を踏まえ、他の事業手法導入の可能性を含め土地区画整理事業を施行すべき区域のあり方を検討し、国および東京都に要請します。
(2)地区計画制度の活用
幹線道路等の整備により、住環境が大きく変化すると見込まれる地域や区画整理事業実施区域の住環境を維持する必要がある地域については、地区計画制度の活用によるまちづくりを進めます。
(3)幹線道路沿道の環境保全と整備(沿道地区計画制度の活用)
自動車交通量の著しい幹線道路の沿道において、沿道地区計画を活用し、自動車交通騒音から沿道の住環境を守るとともに、幹線道路の沿道にふさわしいまちづくりを進めます。
(4)建築協定の活用
良好な住環境が形成されている地区について、建築協定を締結し、住環境の維持・保全を図ります。
(5)宅地開発指導要綱の適正な運用
宅地開発にあたっては、宅地開発指導要綱を適正に運用し、良好な市街地の形成に向け誘導していきます。
(6)住宅密集市街地の再整備(密集住宅市街地整備促進事業の推進)
老朽住宅や木造賃貸住宅が密集し、住環境の改善が必要な地区において、道路・公園の整備を行うとともに、老朽住宅の建て替えを促進し、災害に強い総合的なまちづくりを進めます。
(7)優良な建築物に対する助成(優良建築物等整備事業・都心共同住宅供給事業の活用)
市街地環境の向上や優良な住宅の供給を促進するため、優良建築物等整備事業および都心共同住宅供給事業を活用し、各駅周辺地区を中心として優良な建築物に対する助成を行います。
(8)住工・住商工混在地域の再整備
住工・住商工混在地域については、土地利用の適正化、住環境の保全を図るとともに、地域特性に応じたまちづくりを検討します。
施策の体系
計画事業
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