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3 福祉のまちづくりの推進

ページ番号:278-909-517

更新日:2010年2月1日

現状と今後の動向

 障害がある人もない人も「ともに生きる」ことのできる地域社会をつくるというノーマライゼーションの考え方は、福祉のまちづくりの基本理念です。だれもが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、福祉のまちづくりを推進していかなければなりません。

 区では、平成5年(1993年)、区立施設はもとより、病院、大型店舗等の民間施設を含めた公共的建築物や、公共交通機関等についての整備基準を定めた練馬区福祉のまちづくり整備要綱を策定しました。

 また、平成7年(1995年)には東京都において東京都福祉のまちづくり条例が施行されるとともに、国においては、平成6年(1994年)に「ハートビル法」が、平成12年(2000年)に「交通バリアフリー法」が施行される等、福祉環境の整備のための基準が整ってきました。

 今後は、これらの法令や要綱を総合的・効果的に運用し、公共的建築物や道路、公園、公共交通機関などの整備を進めていく必要があります。

 高齢者や障害者、乳幼児を連れている方等だれもが安心して出かけることができるよう、道路の段差や放置自転車等の障害物、駅舎の階段、車いす用トイレの不足等の多くの制約を解消することが求められています。

 また、福祉のまちづくりを実現するためには、単に施設整備だけでなく、福祉のまちづくりの重要性について、区民一人ひとりに理解をいただき、協働して進めることが大切です。「ともに生きる」ことの意味について認識を深めるとともに、地域のなかで、お互いに助け合う意識を醸成する必要があります。

 今後、高齢者や障害者による社会参加や地域社会での交流がますます盛んになり、今まで以上に生活圏域が広がっていくことが予想されます。「ともに生きる社会」の実現に向けて、心の障壁と物理的な障壁を取り除くための総合的な施策を実施する必要があります。

 高齢者や障害者に対する思いやりの心などを育てるために、学校内外での福祉教育、障害に関する知識の普及、地域での交流を進めていくことが重要です。

 だれもが安心して暮らせる福祉のまちを築いていくためには、長い時間がかかります。 長期的な視点から機会をとらえて、積極的にまちのバリアフリー化を図っていく必要があります。また、バリアフリーの考え方をさらに進めたユニバーサルデザインの観点からまちづくりに取り組んでいくことも大切です。

施策の方向

(1)普及・啓発活動、福祉教育の推進

(1)福祉のまちづくり地図の作成
 施設の福祉的環境の整備状況等を、区民、福祉団体との協働により調査し、福祉のまちづくり地図を作成します。
 地図作成で得られた情報等を活用し、福祉のまちづくりを推進していきます。

(2)普及・啓発活動の充実
 障害に対する差別と偏見を取り除くため、区の広報や各種行事を通じて障害に関する知識の普及・啓発を行います。

(3)福祉教育の推進
 児童・生徒の、高齢者・障害者への理解を深めるため、高齢者・障害者との交流拡大、福祉に関する学習機会の充実など、学校内外での福祉教育を積極的に進めます。

(4)地域における交流事業の実施
 区民の障害者への理解を深め、地域での交流を進めるため、障害者フェスティバル等各種の行事を実施します。

(2)だれもが利用しやすい施設等の整備

(1)区の施設の整備・改善
 区道、区立公園、区立施設を高齢者や障害者をはじめだれもが利用しやすくなるよう逐次整備していきます。

(2)国および東京都等の施設の整備・改善
 国や東京都等の公的機関に対しては、福祉のまちづくりの趣旨に沿って施設の整備を進めるよう要請します。

(3)病院・大型店舗等民間施設の整備・改善
 病院や大型店舗等の民間施設については、福祉のまちづくりの趣旨に沿って施設の整備、改善を進めるよう要請します。

(4)駅施設および駅周辺の整備・改善
 区内各駅については、「交通バリアフリー法」等に沿ってエレベーターやエスカレーターの積極的な導入等施設の改善を進めるよう鉄道事業者に要請します。
 駅前広場については、高齢者や障害者などが安心して通行できるよう整備します。また、駅周辺の道路については、放置自転車の対策を進める等、歩きやすい環境の確保に努めます。

(5)バス交通のバリアフリー化
 低床式バスの導入の促進についてバス事業者に要請します。

(3)推進体制の確立

(1)基本方針の策定、練馬区障害者福祉行動計画の改定
 障害者施策の取り組みの方向を明らかにするために、福祉のまちづくりについての基本方針を定めるとともに、練馬区障害者福祉行動計画を改定します。

施策の体系

施策の体系

お問い合わせ

企画部 企画課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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