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1 循環型社会づくりと地球環境の保全

ページ番号:886-031-782

更新日:2010年2月1日

現状と今後の動向

 練馬区では、平成5年(1993年)に「練馬区環境基本計画」を策定し、区民の健康と生活を守り、快適で暮らしやすい環境をつくるためのさまざまな施策を総合的、計画的に推進してきました。

 しかしこの間、区民と区政を取り巻く環境問題の状況は大きく変化しています。

 特に、ごみ問題や地球環境問題への区民の関心はますます高まり、さまざまなな要望が区に寄せられるようになっています。

 とりわけ、大量生産、大量消費、大量廃棄という社会システムが、二酸化炭素(CO2)などの増加による地球温暖化や、フロンガスによるオゾン層の破壊、さらには木材の伐採による熱帯雨林の消失など、地球規模での環境破壊を引き起こしているという認識が広がってきたことがあります。

 そこで、練馬区の廃棄物の状況を見ると、平成3年度(1991年度)に比べて平成11年度(1999年度)のごみ収集量は約12%減少し、さらに平成5年度(1993年度)に比べて、平成11年度(1999年度)の資源回収量はほぼ2倍に増えています。しかし、区民の努力により、ごみの減量と資源のリサイクルは徐々に成果をあげつつあるものの、ダイオキシン問題など新たな対策を必要とする問題が生まれてきています。

 また、区内では約66万人の区民と約2万5千の事業所が多くの資源・エネルギーを消費し、地球温暖化の原因となる二酸化炭素等の温室効果ガスを大量に排出しています。

 区内の二酸化炭素排出量を推計すると、平成2年(1990年)の約173万トンから平成9年(1997年)には約183万トンへと5%以上増加しました。

 国際的にも、平成9年(1997年) の「地球温暖化防止京都会議」で、日本の温室効果ガス排出量を削減することが定められました。

 これらの状況を踏まえ、区は、区民や事業者と手を携えて、あらゆる施策を通して循環型社会の形成を図り、地球環境の保全に貢献する行動を広げていかなければなりません。

(1)ごみの発生を抑制することが必要です。発生抑制を基本とした環境にやさしい生活や事業活動への転換を図り、一度不用となったものを再使用することにより、ごみを生み出さない社会を目指す必要があります。

(2)区民と事業者と区の役割分担と協働によるごみの減量とリサイクルの推進を図らなければなりません。区は、区民や事業者が現状を理解し、ごみの減量やリサイクルへの自発的な取組を行うように、情報や場所の提供、学習活動の支援、活動のネットワーク化、環境に配慮した事業活動への支援等を進める必要があります。

(3)発生するごみについては、適正な処理が必要です。そのため、循環型ごみ処理システムの確立に向け、収集・運搬・中間処理・最終処分というごみ処理過程において、分別排出の徹底、ダイオキシンの低減対策など環境負荷低減施策の実施、エネルギー回収の推進、埋立ごみの減量の推進を図る必要があります。

(4)区は、自ら環境配慮を率先して実行するとともに、区民や事業者の自主的な環境保全活動を促進し、支援する仕組みづくりを進めていく必要があります。

 かけがえのない地球を守るためには、区民も事業者も、そして区も、従来の生活や事業活動のあり方を問い直し、省資源・省エネルギーを基調とした、環境に配慮した生活・事業活動への転換を進めていかなければなりません。


練馬区資源回収量


練馬・石神井両清掃事務所における家庭ごみ等の収集量

練馬区のごみと資源


練馬区における二酸化炭素排出量(推計値)の推移(CO2換算)

練馬区のごみと資源の流れ

施策の方向

(1)ごみの発生抑制対策の推進

(1)普及啓発の推進
 循環型社会の形成には、区民のライフスタイルや事業者の事業方針の変革が必要です。
 そのため、学校教育や生涯学習の場において、環境・リサイクル学習の機会の充実を図るとともに、事業者との交流を促進します。

(2)家庭・事業所におけるごみの発生抑制等の推進
 循環型社会づくりは、まず、ごみの発生抑制であるとの認識に立ち、ごみの発生抑制に係わる普及啓発の推進、家庭・事業所におけるごみ減量の誘導に努めます。

(3)再使用・再生品利用の促進
 リサイクルマーケットの開催支援やリサイクル情報の提供などにより、再使用・再生利用の促進を図ります。

(4)産業廃棄物・建設副産物の排出抑制と再生材利用の促進
 産業廃棄物や建設副産物の排出の抑制、建設事業における再生材の利用の促進などを東京都に要請するとともに、区としても啓発等に努めます。

(2)役割分担と協働によるリサイクルの推進

(1)地域や家庭におけるリサイクル活動の促進
 子どもの頃からリサイクル意識を醸成する環境学習やリサイクル活動を担う人づくりを進めます。

(2)事業活動におけるリサイクルの促進
 事業者に対しては、事業活動における自主的なリサイクル活動の促進のために、必要な支援や指導を行っていきます。

(3)効率的な資源回収事業の推進
 集団回収など地域の自主的な活動を支援するとともに、街区路線回収や東京ルール(※注釈)等の既存システムの効率的な運用や新たなリサイクルシステムの構築により、地域や家庭における資源回収の拡大を図ります。
 特に、練馬区の地域特性を活かした生ごみの資源化を進めます。
 また、落ち葉や剪定枝のリサイクルは、当面、区立公園等を対象にシステムづくりを進めて、拡大の方法等を研究します。
 廃家電製品や容器包装材などは、生産者や消費者が、それぞれの責任の下でリサイクルを円滑に進めるよう、要請や指導を行うとともに、必要な対応に取り組みます。

(4)リサイクルの拠点づくり
 リサイクル活動の拠点として、空き施設等の活用も考慮しながら、リサイクルセンターを増設するとともに、ストックヤード等の増設を検討します。

(5)循環型社会推進会議による清掃・リサイクル施策の推進
 循環型社会推進会議の提言等を踏まえ、区民・事業者・区がそれぞれの役割と責任を分担して、自主的にリサイクルの取組を展開し、お互いに連携する協働の仕組みづくりを進めます。

用語解説
※注釈:東京ルール
 平成8年に「ごみ減量のための『東京ルール』を考える懇談会」が、生活都市東京にふさわしいごみ問題解決のためのルールを提言した。ルール1は「週1回の資源回収日の設定」、ルール2は「事業者の自己回収」、ルール3は「新たなペットボトル回収」について定めた。

(3)ごみの適正処理の推進

(1)ごみ散乱防止対策の推進
 区が収集運搬する一般廃棄物について、「ふれあい指導」等を通じたごみ集積所の清掃・ごみ散乱防止、「ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例」等と連携した不法投棄への対応の強化など、散乱防止対策を推進します。

(2)ごみ排出ルールの確立
 「ふれあい指導」等を通じた分別排出の一層の徹底、事業系ごみの有料処理の遵守指導、家庭系ごみに関する費用負担のあり方の研究などを通じ、ごみ排出ルールの確立を図ります。

(3)効率的な収集・運搬体制の確立
 ごみ収集や東京ルールに基づく資源回収をさらに効率的に行うための検討を進めます。

(4)循環型ごみ処理の推進
 ごみ収集車両への低公害車の導入など、収集運搬における環境負荷の低減を図ります。また、中間処理を担当する東京23区清掃一部事務組合(※注釈)に対しては、清掃工場における燃焼管理、排ガス・排水・灰の処理を適正に行い、大気汚染等の公害の発生を防止するよう指導し、要請します。

(5)安全・適正な産業廃棄物・建設副産物処理の促進
 産業廃棄物・建設副産物の安全で、適正な処理の指導を、東京都に要請するとともに、啓発等に努めます。

用語解説
※注釈:東京二十三区清掃一部事務組合
 平成12年4月1日から、清掃事業が東京都から23区の事務となった。そこで、収集運搬は各区が行い、清掃工場での焼却等の中間処理は23区で構成する東京二十三清掃一部事務組合が行うことになった。

(4)地球環境保全のための行動

(1)地球環境保全のための普及啓発
 省エネルギーなどに関する普及啓発を通じ、地球温暖化防止等の地球環境保全のための行動を促進します。

(2)地域・家庭・事業活動における省エネルギー・温室効果ガス排出抑制の促進
 区民の生活における環境配慮の取組を促進し、環境にやさしい事業活動を進めるため、環境家計簿を活用した地域での取組などを検討し実施していきます。

(3)区民・事業者の環境配慮の取組への支援
 日常生活や事業活動における自主的な環境配慮に取り組む区民・事業者を、助成・情報提供・表彰などにより支援します。
 特に、事業者の事業活動における環境マネジメントシステムの構築を支援します。

(4)フロン対策等の促進
 事業者に、フロンの排出禁止などを指導し、オゾン層破壊の防止に努めます。その他、地球環境の保全に貢献する区民・事業者の行動を促進します。

(5)環境配慮型区立施設のモデル建設
 環境配慮型施設のモデルとして、太陽光利用、雨水利用などを組み込んだ区の施設の建設を行います。

施策の体系

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計画事業

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電話:03-3993-1111(代表)
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