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4 環境に配慮したまちづくり

ページ番号:813-082-449

更新日:2010年2月1日

現状と今後の動向

 練馬区は、これまで人口増加が続き、武蔵野の雑木林と農地を残しつつも、戸建て住宅中心の住宅都市に変化してきました。最近では、非木造の集合住宅の割合が増加し、さらに人口増加が進んでいます。

 その結果、区の特徴でもあり、区民生活にうるおいとゆとりを与えている「みどり」は減少が続き、緑被率でみると、平成3年(1991年)の25.1%から平成8年(1996年)には22.6%に減少しました。

 また、豊かな水辺も、石神井川などの護岸が直立型に整備されており、区民が親しめるようになっているところは不足しています。

 一方、急速に発展した市街地は、うるおいのある調和のとれた景観が形成されているとは言いがたく、これからの課題となっています。

 これからは、みどりと水の保全・創造にあわせて、美しい市街地の形成に努め、利便性と快適性が調和した、真に住みやすいまちにすることが求められます。また、駅前や道路、公園などでは、ポイ捨てや落書きが目立ちます。

 区では、「環境美化推進地区」や「環境美化活動団体」を通して、区民が自主的に行うまちの美化活動を支援しています。

 ポイ捨てや落書きを防止し、美しいまち練馬をつくるために、「ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例」を積極的に推進するとともに、区民・事業者・NPOなどの活動を促進する具体的な仕組みづくりを進めていかなければなりません。

 都市基盤整備が遅れていた練馬区でも、大規模幹線道路、鉄道、高層建築物の建設など、環境に大きな影響を与えるまちづくり事業が進められています。

 大規模な事業については、東京都の環境影響評価制度が環境影響の低減と情報公開に大きな役割を果してきました。また、平成12年6月からは環境影響評価法が施行され、国の環境影響評価制度も始まりました。

 これからは、規模の小さい事業であっても、かなりの程度の環境影響が考えられるものについては、事前に環境影響を把握し、その低減のための措置を検討するような制度を設けていく必要があると考えられます。

 建築物の整備にあたっては、既に制度化されている緑化、雨水流出抑制施設の設置、再利用対象物保管場所の設置などの指導や、大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗等立地に伴う生活環境保全の指導を適切に行うように、環境配慮の誘導や支援のあり方をさらに研究する必要があります。

 また、地球温暖化対策として、住宅の省エネルギー化や省エネルギー設備の導入についての誘導策を検討していく必要があります。

環境美化活動団体

年2回以上清掃活動を行っており、25世帯以上の練馬区民で構成されている団体(練馬区環境美化活動団体への清掃用具支給要領)

環境美化活動団体数
平成10年度 25団体
平成11年度 31団体
平成12年度 39団体

平成12年7月 練馬区環境清掃部環境保全課作成

環境美化推進地区

地区内での月1回以上の清掃活動、ポイ捨て・落書き行為防止の普及啓発を行う、50世帯以上の世帯で構成されている町会・自治会・商店会などの地域
(練馬区ポイ捨ておよび落書き行為の防止に関する条例7条、練馬区環境美化推進地区に関する要綱)
(旧 モデル地区)

環境美化推進地区数
平成8~9年度 14地区
平成9~10年度 18地区
平成11~12年度 22地区

平成12年7月 練馬区環境清掃部環境保全課作成

施策の方向

(1)まちづくりにおける環境配慮の仕組みづくり

(1)環境影響評価制度の的確な運用
 大規模なまちづくり事業の実施に際しては、環境影響評価法および東京都環境影響評価条例に基づく手続きに、区として適正に対応し、環境影響の低減が図られるよう努めます。

(2)まちづくり事業環境配慮制度の創設
 環境影響評価法や東京都条例の対象とならない一定規模以上のまちづくり事業の実施にあたっては、区独自のまちづくり環境配慮制度の創設を検討します。

(3)集合住宅・大規模店舗建設等における環境配慮の誘導
 区民等が事業用建築物や集合住宅等を建設する場合には、緑化の推進、雨水浸透施設の設置、再利用対象物保管場所の確保等、環境配慮の指導の拡大に努めます。
 また、大型小売店の出店に対しては、区独自に、まちづくりや生活環境の視点から、調整を行います。

(4)環境にやさしい住宅づくりの促進
 住宅、住宅設備の省エネルギー化とその普及促進、公共住宅における環境配慮型住宅のモデル建設など、環境にやさしい住宅づくりを関係機関に要望するほか、区も誘導方策を検討します。

(5)地域環境カルテ・環境指標の研究
 地域のまちづくり等において地域住民が活用できるように、地域別の環境カルテや環境指標などの作成について研究します。

(2)環境美化の推進

(1)(仮称)環境美化行動計画の策定
 区民・事業者・区の協働による環境美化を推進するため、「(仮称)環境美化行動計画」を策定します。

(2)環境美化キャンペーンの推進
 ポイ捨てや落書きを防止し、美しいまちをつくるため、環境美化キャンペーン等の取組の充実を図ります。

(3)違法駐車・放置自転車対策の推進
 自転車利用の適正化に関する条例、違法駐車の防止に関する条例等により、駅周辺等における放置自転車対策、違法駐車対策を推進します。

(4)まちづくりとの連携
 環境美化を一層推進するため、街路・広場整備などのまちづくり事業との連携を図ります。

施策の体系

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計画事業

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お問い合わせ

企画部 企画課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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事業計画 第3章 みどり豊かな環境にやさしいまちのために

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