給与所得者と住民税
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ページ番号:780-520-202
更新日:2026年2月1日
〔1〕給与から差し引かれる税金
原則として、給与の支払者(事業者等)が、所得税(国税)と住民税(地方税)の2種類の税金を毎月の給与等から差し引き、従業員等に代わって納付します。
(注釈)退職時の税金については、「退職時の税金」のページをご覧ください。
所得税について
所得税は、事業者等が毎月の給与等から源泉徴収します。源泉徴収は概算で行うため、事業者等が「年末調整」によって、従業員等が納めるべき本来の年税額との過不足を精算します。
(例)令和7年分の所得税は、令和7年中の毎月の給与等から源泉徴収され、令和7年末の「年末調整」によって精算されます。
年末調整等について、詳しくは国税庁ホームページ「給与所得者(従業員)の方へ」(外部サイト)
をご覧ください。
住民税について
住民税は、基本的に事業者等が従業員等の給与から差引き(特別徴収)することが義務付けられています。
区市町村が、従業員等の前年(1月~12月)の所得金額等に基づき、翌年度に課税して事業者等へ税額を通知します。事業者等は、区市町村から通知された税額を従業員等の毎月の給与(6月~翌年5月)から差し引きます。そのため、所得税とは異なり、年末調整のような精算手続はありません。
(例)令和7年1月~12月の所得金額等に基づき、令和8年度の住民税が課税され、令和8年6月から令和9年5月までの毎月の給与から差引き(特別徴収)されます。
(注釈)住民税が給与差引き(特別徴収)になっていない場合は、普通徴収(個人納付)としてご自宅へ納付書等が送付され、ご自身で納付していただくことになります。
〔2〕所得税と住民税の申告について
給与所得者でもご自身で所得税の申告(確定申告)や住民税の申告が必要な場合があります。
所得税の申告(確定申告)について
申告が必要な方
年末調整を受けている場合、所得税の精算がされているため基本的に確定申告は不要ですが、以下に該当する方は確定申告が必要です。
- 給与収入の金額が2,000万円を超える
- 給与を1か所から受けていて、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える
詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」(外部サイト)
をご覧ください。
還付申告について
年末調整では反映できない控除(医療費控除、雑損控除、住宅ローン控除の初年度など)を受ける場合や年末調整を受けていない場合などで、源泉徴収された税額の合計額が控除等を受けた場合の年税額より大きい場合(源泉徴収税額を納め過ぎている場合)は、確定申告(還付申告)をすることにより所得税が還付されます。
(注釈)控除を追加しても所得税額が変わらない場合などは、還付されません。詳しくは、管轄の税務署へお問合せください。
申告方法
住民税の申告について
申告が必要な方
給与の支払者(事業者等)は、従業員等の1月1日現在の住所地の区市町村へ、前年中の給与所得の金額その他必要な事項が記載された「給与支払報告書」を提出しなければならないことになっています。
(注釈)前年中に退職している場合は、退職時の住所地の区市町村となります。退職の場合、前年中の給与の支払金額(総額)が30万円以下の場合、給与支払報告書の提出義務はありませんが、事業者等へ提出のご協力をお願いしています。
そのため、基本的に給与所得者はご自身で住民税の申告をする必要はありません。
ただし、以下に該当する場合は、住民税の申告が必要です。
- 事業者等から区へ給与支払報告書の提出がない場合(提出の有無が不明の場合は、勤務先等へご確認ください)
- 控除に追加・変更がある場合(扶養控除の追加・変更、医療費控除の追加など)
- 給与以外の所得がある場合(ただし、退職所得と公的年金等収入に係る雑所得を除く)
(注釈)公的年金については、給与と同様に支払者が年金受給者の住所地の区市町村へ、前年の年金支給額などを記載した「公的年金等支払報告書」を提出することになっているため、申告は不要です。
(注釈)上記の申告が必要な方に該当する場合でも、確定申告をした場合は、住民税の申告も兼ねていることになるので、住民税の申告は不要です。
申告方法
住民税の申告方法等について、詳しくは「特別区民税・都民税(住民税)の申告」
のページをご覧ください。
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