退職時の税金
ページ番号:523-345-902
更新日:2026年2月1日
〔1〕 給与から差し引かれていた税金(所得税・住民税)に係る手続き等について
所得税 (国税)について
年の途中で退職し、年末調整が受けられなかった場合、源泉徴収税額(その年に源泉徴収されていた所得税の合計額)が本来納めるべき年税額よりも大きい(納め過ぎとなっている)場合があります。この場合、確定申告(還付申告)をすることにより所得税の還付が受けられます。 確定申告(還付申告)は、管轄の税務署へ確定申告書を提出します。
(注釈)申告しても所得税額に変更がない場合(源泉徴収税額が納め過ぎとなっていない場合)は、所得税の還付は受けられません。
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
「中途退職で年末調整を受けていないとき」(外部サイト)![]()
「所得税の確定申告」(外部サイト)![]()
詳細については、管轄の税務署へお問合せください。
住民税 (地方税)について
所得税とは異なり、住民税は確定した税額を翌年度に徴収する仕組みとなっています。
そのため、年度(6月~翌年5月)の途中で退職した場合、給与から差引きができなくなる翌年5月までの税額(未徴収税額)については、以下のいずれかの方法で納めていただく必要があります。
- 最後の月の給与から、未徴収税額も合わせて一括で差し引く(一括徴収)(注釈1)
- 未徴収税額を個人納付に切り替える(普通徴収)(注釈2)
- 新しい勤務先で給与からの差引きを継続する(特別徴収継続)(注釈3)
未徴収税額の徴収方法の変更は、退職時に事業者等(勤務先)が従業員等の住所地の区市町村へ「給与所得者異動届出書」を提出することにより行われます。
(注釈1)退職が12月31日以前でご本人から勤務先へ申し出があった場合、一括徴収となります。また、退職が1月1日以降の場合は基本的に一括徴収が義務付けられています。一括徴収された場合、その後のご本人による手続き等は不要です。
(注釈2)普通徴収へ切り替えられた場合は、区からご本人のご自宅へ普通徴収用の納付書等をお送りしますので、その納付書を使用してご納付ください。
(注釈3)特別徴収を継続する場合、退職する(した)勤務先が必要事項を記入した「給与所得者異動届出書」に、新しい勤務先が必要事項を追記し、新しい勤務先から区へ提出します。
また、普通徴収に切り替えられたのちに、新しい勤務先から区へ「特別徴収への切替申請書」を提出することで、改めて特別徴収へ切替することも可能です。ただし、普通徴収の納期限を過ぎた税額については、特別徴収への切替ができませんのでご注意ください。
退職後の未徴収税額の徴収方法については、退職する勤務先または新しい勤務先へご相談ください。
■住民税の徴収方法の変更や給与所得者異動届出書等についてのお問い合わせ
税務課 区税第一~第四係 03-5984-4537(直通)
〔2〕 退職金にかかる税金
所得税も住民税も両方とも退職金を支払う際に勤務先が差し引いて納めます。
■退職所得控除額の計算についてはこちらをご覧下さい
退職金 (退職所得) にかかる住民税についてのお問い合わせは、収納課事業収納係へ
お問い合わせ
収納課 事業所収納係 03-5984-4548(直通)
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











