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退職時の税金

ページ番号:523-345-902

更新日:2012年3月14日

〔1〕 退職したときの手続き

 所得税・住民税を給与から差し引かれていた方が、年の途中で退職した場合、給与から差し引くことができなくなるため、納付方法の変更が必要となります。

所得税 (国税)
 一般的には、年末調整は勤務先では行われませんので、その給与のあった年の翌年に確定申告が必要になります。

住民税 (地方税)
 住民税は、その年の給与ではなく、前年の給与から計算した税額を差し引いていたので、退職してもその年度の住民税を納めていただく必要があります。→ Q & A へ

〔2〕 退職金にかかる税金

所得税も住民税も両方とも退職金を支払う際に勤務先が差し引いて納めます。

■退職所得控除額の計算についてはこちらをご覧下さい

退職金 (退職所得) にかかる住民税についての問い合わせは、収納課事業収納係へ

お問い合わせ

収納課 事業所収納係  5984-4548

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