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特殊詐欺(還付金詐欺・オレオレ詐欺など)について

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  5. 特殊詐欺(還付金詐欺・オレオレ詐欺など)について

ページ番号:451-522-472

更新日:2025年11月25日

特殊詐欺とは

特殊詐欺とは、電話や手紙などで家族や公共機関の職員などを名乗って現金やキャッシュカードを騙し取ったり、ATMの操作で犯人の口座に送金させたりする犯罪の総称です。その手口はますます巧妙化していることから、令和2年より特殊詐欺は次の10種類に分類されました。

●オレオレ詐欺

●預貯金詐欺

●架空料金請求詐欺

●還付金詐欺

●融資保証金詐欺

●金融商品詐欺

●ギャンブル詐欺

●交際あっせん詐欺

●その他特殊詐欺

●キャッシュカード詐欺盗(窃盗)

練馬区内における特殊詐欺被害の発生状況 

令和6年 練馬区内特殊詐欺被害状況

被害件数 : 170件 (昨年比+20件)

被害額  : 約7億4,270万円 (昨年比+4億6,160万円

件数・被害額ともに令和5年よりも増加しています。十分ご注意ください。

月ごとの被害件数、被害額は以下のPDFからご確認ください。

詳しい区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数は警視庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。
(注釈) 発生件数と被害額は、各警察署の認知数です。
(注釈)警視庁の区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数データは、発生場所から抽出したデータです。

特殊詐欺の事例

オレオレ詐欺(警察官を騙った事例)

トークアプリへ誘導され、ビデオ通話でニセの警察手帳や逮捕状を示して本物の警察官であると信じこませ、「あなたの口座(電話番号)が犯罪に使われています」「あなたも事件の容疑者になっている」等と不安をあおり、口座にお金を振り込ませます。

警察官がSNSやビデオ通話を使って、連絡を取ることは絶対にありえません。
すぐに電話を切り、警察署にご相談ください。

オレオレ詐欺(息子や孫などを騙った事例)

「体の調子が悪い。首にしこりができた。」などと言って声がおかしいことをごまかしたり、「携帯電話が壊れた。新しい番号に変わった。」などと言って本当の息子や孫と連絡を取らせないようにしたりします。その後電話を掛けてきて、様々な理由で金銭をだまし取ろうとします。
不倫相手を妊娠させた。交通事故で示談金が必要。株で失敗して会社に損害を与えた。などなど
子供を助けたい親心を利用した悪質な詐欺です。
子どもや孫、甥、姪の名前を名乗っても、お金やカードに関わる電話は一旦切り、元から知っている電話番号にかけ直して確認してください。

還付金詐欺(区役所職員を騙った事例)

「●●様のお宅ですか?練馬区役所健康保険課(保健年金課)の○○です」と言って電話を掛けてきます。正しい名前を言われると思わず信用してしまいます。
「過去の医療費の累積還付金が2万3,220円あります。緑(青)色の封筒を先月送付したがまだ手続きがされていません。手続きの期限は先週まででした。今日中ならまだ間に合います」などと言ってきたら要注意!
累積還付?2万3,220円?書類見たかしら?あたかもありそうな話に聞こえますが、還付金詐欺の常套手段です。
「お使いの銀行はどこですか?」「その銀行だと○○駅前のATMなら最新のATM機ですから、ATMの操作でお金がもどります」
とそそのかし、還付金の手続きを装い、ATMの操作を指示して犯人の口座に振り込ませます。
ATMでお金は戻りません!
携帯電話で話しながらATMを操作していたらこの手口かも!!

架空料金請求詐欺

「訴訟最終通告のお知らせ」と書いてあるハガキが区内にも多数送られています。
強制執行、差し押さえ等の文言が並び、訴訟取り下げ最終期限〇月〇日と記載されています。
送り元は、地方裁判所管轄支局とあたかも実在するかのような組織名が。(このほかにも法務省管轄支局などの名称を使用している場合もあります。)
千代田区霞が関1丁目1番等と住所と電話番号まで記載されています。
相手に電話をすると、民事訴訟取下げ費用や弁護士費用などと言って、コンビニでプリペイドカードを購入するよう指示されます。
一度払ってしまうとそのお金は取り返せないばかりか、味を占めた犯人からさらにお金を要求されます。
記載されている番号には、絶対に電話をかけないでください


区民へ実際に届いたハガキです

最新の手口を知ろう!

詐欺の手口は日々巧妙化しています。
警視庁のホームページで最新の手口を学びましょう。

最新の犯行手口や対策などをeラーニングで学習できます。実際に掛かってきた詐欺電話の音声を聞くこともできます。

最新の被害件数や犯行手口、対策などをタイムリーにツイートします。

警視庁公認のスマートフォン用防犯アプリです(無料)。特殊詐欺対策から痴漢撃退まで、多様なコンテンツで防犯全般に役立ちます。

電話機の近くに置いてご活用ください。

特殊詐欺被害を未然に防ぐための取組

練馬区内における特殊詐欺被害が依然として多発していることから、その被害をなくすため、練馬区では区民の意識啓発に係る施策を実施しています。

1 自動通話録音機の無料貸与

特殊詐欺対策に有効な、自動通話録音機の無料貸与を行っています。練馬区内3警察署、練馬区地域包括支援センター、練馬区消費生活センターでは随時、無料貸与を行っています。なお、いずれも同機器となります。

2 「高齢者対象セーフティ教室」の開催

敬老館・地区区民館・はつらつセンターといった高齢者対象の区立施設において、警察署の方を講師として迎え、高齢者対象の防犯教室「高齢者対象セーフティ教室」を、要望に応じて随時開催しています。

3 安全・安心パトロールカーによる広報

安全・安心パトロールカーを使用して、委託警備員による公園や通学路などの区内巡回パトロールを、24時間365日行っています。
昼間の時間帯の区内巡回パトロール中に、安全・安心パトロールカーの放送設備を使って、特殊詐欺等に関する放送を行っています。

放送内容と放送時間

振り込め詐欺被害防止に関する呼びかけ
放送日 毎日
放送時間 10時~14時
内容 『こちらは、練馬区役所です。お年寄りを狙う電話に騙されないで!キャッシュカードを預かりに、家に来るのは、振り込め詐欺の犯人だけです。不安な時は直ぐに110番通報しましょう。』
悪質業者訪問に関する呼びかけ
放送日 毎日
放送時間 小学校開校日:12時~14時
小学校閉校日:13時~16時
内容 『こちらは、練馬区役所です。現在、区内で「屋根の点検」や「不用品の買い取り」で訪問した業者とトラブルになるケースが多発しております。ご注意ください。』

4 区内3警察署と連携した注意喚起

区内の特殊詐欺被害が急増していることから、練馬警察署・光が丘警察署・石神井警察署と連携し、特殊詐欺への注意喚起を行うリーフレットを作成しました。
中面では、特殊詐欺の手口と対策について紹介し、裏面にはチェックシートを掲載しております。
お近くの区民事務所、消費生活センター、地域包括支援センター、図書館などで掲出しております。

5 消費生活相談員による出張講座

練馬区消費生活センターから

消費者被害の未然防止を図るために、悪質商法などをテーマに消費生活相談員が講師としてお話しします。詳しくはこちらをご覧ください。

事業者が、近所で工事をしている、お宅の屋根に不具合があると言って自宅を訪問し、「工事しないと大変なことになる」などと不安をあおり、その場で契約を結ばせる屋根工事に関する相談が増えています。
その場では契約せず、相手の言うことが事実なのか、必要な工事かどうかなどを、家族や周囲の人にも相談しましょう。
また、住宅修理をする場合は、複数の業者から見積もりをとって、工事内容や契約内容を慎重に検討してから契約しましょう。見積りをチェックしてくれる公的機関もあります。
なお、このような事例は訪問販売であり、工事が終わっていてもクーリング・オフできる場合があります。
詳細については、練馬区消費生活センター(電話03-5910-4860)にご相談ください。
訪問販売は、その場で安易に契約をしてしまうと思わぬトラブルへ発展することも考えられますので、ご注意ください。特に高齢者は本人が気づいていない場合が多く見受けられますので、周囲の方による見守りが大切です。

悪質事業者などを発見した場合は・・・

東京都において、専用サイトを設け、悪質事業者、誇大広告、架空請求に関する通報を受け付けています。通報に基づき、事業者の指導・処分や都民への注意喚起など様々な取組につなげています。
なお、ご自身だけでなく、同居の親族など身近な人の被害情報についても通報は可能です。
専用サイトはこちら(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

もしも詐欺被害に遭った場合は・・・

万が一、詐欺被害に遭ってしまった場合は、お一人で抱え込まずに下記の窓口へご相談ください。
また、預金口座への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた場合、法律に基づき被害を受けた方の財産が回復する場合があります。

練馬区消費生活センター

物を買う、サービスを受ける、もしくは商品の返品をしたいなど、契約や解約などの消費生活に関わることに対し、苦情や問い合わせなどをお受けする「消費生活相談」を行っています。

警視庁相談ホットライン

特殊詐欺や悪質商法など、警察に相談したいことがあるときには、警察相談専用電話「#9110」番をご利用ください。全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。
詳しくは警視庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

「振り込め詐欺救済法」に基づく救済措置

「振り込め詐欺救済法」に定める手続を経て、失権した振込口座の残高を上限として、被害回復分配金の支払を受ける方法により、被害回復を受けることができます。
救済を受けるための条件がありますので、詳しくは金融庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

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お問い合わせ

危機管理室 危機管理課 安全安心係  組織詳細へ
電話:03-5984-1027(直通)  ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る

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