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家族介護慰労金

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  5. 家族介護慰労金

ページ番号:483-278-174

更新日:2021年8月27日

介護保険サービスを全く利用せずに、要介護4・5の方を在宅で介護している家族に慰労金を支給します。

利用できる対象者

次の要件をすべて満たしている方です。
(1)住所が練馬区内にあり、1年間継続して要介護4・5の方と同居(または近隣に居住)し、家族が常時その方を介護している方
(2)要介護の方と介護している家族がともに住民税非課税世帯の方
(3)要介護認定されてから申請月までの1年の間に介護保険サービスを利用していない方
(4)3ヶ月以上の入院をしていない方

支給額について

介護している方からの申請により、年1回10万円を支給します。

申請について

 指定の『家族介護慰労金支給申請書』および『家族介護慰労金登録申請書兼台帳』に、介護者と要介護者の住所、氏名等必要事項を記入して、管轄の総合福祉事務所 高齢者支援係の窓口に申請をしてください。
【窓口に持参するもの】
1 介護者ご本人の口座のわかるもの
2 要介護者の方の 要介護認定決定通知書 または 介護保険証

注意

 最近転入された方は、転入日により、前住所地の住民税非課税証明書を取り寄せていただく必要があります。

利用案内および同意書申請書

申請受付窓口 【 管轄の総合福祉事務所 高齢者支援係 】

〒176の地域:練馬総合福祉事務所   高齢者支援係 電話:03-5984-1670
〒179の地域:光が丘総合福祉事務所 高齢者支援係 電話:03-5997-7762
〒177の地域:石神井総合福祉事務所 高齢者支援係 電話:03-5393-2818
〒178の地域:大泉総合福祉事務所   高齢者支援係 電話:03-5905-5275

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お問い合わせ

高齢施策担当部 高齢者支援課 高齢給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-2774(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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