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緊急経営支援特別貸付

ページ番号:800-331-318

更新日:2024年3月21日

受付期間を令和6年9月30日(月曜)まで延長しました。
  原油価格・物価高騰等により、事業活動に影響を受けている、または今後影響を受けることが予測される区内の中小企業者の皆さまにご利用いただける新たな融資制度を設けました。

※金融機関の代行申請により受付けています。その際、委任状は必要ありません。
※金融機関へ代行申請の依頼をしない場合は、 郵送または電子申請で受付けていますが、持込を希望される場合は事前に融資係(03-5984-2673)へご連絡ください。

緊急経営支援特別貸付

貸付内容

1. 貸付限度額
   1,000万円(運転資金)

2. 貸付期間(据置期間を含む)
   7年( 84か月) 以内
3. 据置期間
   24か月以内

4. 利率
   年2.0% (利用者負担 0.2%、区負担 1.8%)

5. 信用保証料
   全額を区が補助します

ご利用いただける方

つぎの1から9の資格要件を満たす事業者が対象となります。

  1.  主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。であること。
  2.  法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業者は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
  3.  確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
  4.  納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
  5.  事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
  6.  区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
  7.  融資を受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
  8.  練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
  9.  原油価格・物価高騰等の影響を受けて売上高または利益率(売上総利益率または営業利益率)が減少している、または今後影響を受けることが予想されていること。

必要書類

いただいた書類は返却しませんので、申込書・該当届等の押印のある書類以外は全てコピーでお送りください。
[個人事業主]

  1. 青色申告の方は確定申告書と決算書(または現金出納帳等の簡易帳簿)、白色申告の方は確定申告書と内訳書(税務署または青色申告会の受付印のあるもの。電子申告の場合は受信通知の添付のあるもの。税務署の受付が確認できない場合は、納税証明書(その2)が必要です。)※練馬東税務署03-6371-2332 練馬西税務署03-3867-9711
  2. 住民税(および軽自動車税)の 領収書・納税証明書
  3. 住民票 (発行から3か月以内のもの)
  4. 有効な 許認可証・開設届 等 (飲食業や理・美容業など許認可や届出が必要な業種のみ)
  5. 金融機関代行申請の場合は、金融機関確認欄に記入の上、押印のある該当届(緊急経営支援特別貸付・金融機関代行用)
  6. 事業者からの申請の場合で、(1)原油価格・物価高騰等の影響を受けて売上高または利益率(売上総利益率または営業利益率)が減少している場合は、直近の1か月と前年同月の売上額または利益率(売上総利益率または営業利益率)が客観的に確認できる資料(月次試算表・法人事業概況説明書・帳簿等)※前年同月にすでに影響を受けている場合は、前々年等影響を受ける直前の同月との比較ができます。(2)これから影響を受けることが予想される場合は、該当届(緊急経営支援特別貸付・事業者申請用)と、直近の1か月の売上等が客観的に確認できる資料(月次試算表・法人事業概況説明書・帳簿等)
  7. 申込書(様式6、実印または認印を押印 ※スタンプ印は不可)
  8. 送付先住所を記載したレターパックライト
  9. 郵送用チェックリスト

[法人]

  1. 直近の確定申告(税務署の受付印のあるもの。電子申告の場合は受信通知の添付のあるもの。税務署の受付が確認できない場合は、納税証明書(その2)が必要です。)および決算書一式。※練馬東税務署03-6371-2332 練馬西税務署03-3867-9711 
  2. 法人住民税の納税証明書
  3. 履歴事項全部証明書(法務局で発行し印のあるもので、発行から3か月以内もの)
  4. 有効な 許認可証・開設届 等 (飲食業や理・美容業など許認可や届出が必要な業種のみ)
  5. 金融機関代行申請の場合は、金融機関確認欄に記入の上、押印のある該当届(緊急経営支援特別貸付・金融機関代行用)
  6. 事業者からの申請の場合で、(1)原油価格・物価高騰等の影響を受けて売上高または利益率(売上総利益率または営業利益率)が減少している場合は、直近の1か月と前年同月の売上額または利益率(売上総利益率または営業利益率)が客観的に確認できる資料(月次試算表・法人事業概況説明書・帳簿等)※前年同月にすでに影響を受けている場合は、前々年等影響を受ける直前の同月との比較ができます。(2)これから影響を受けることが予想される場合は、該当届(緊急経営支援特別貸付・事業者申請用)と、直近の1か月の売上等が客観的に確認できる資料(月次試算表・法人事業概況説明書・帳簿等)
  7. 申込書(様式6、法人の代表者印(実印)を押印)
  8. 送付先住所を記載したレターパックライト
  9. 郵送用チェックリスト

申込書の様式などのダウンロード(A4サイズ)

  • 申込書(様式6)は、緊急経営支援特別貸付専用です。
  • 該当届(緊急経営支援特別貸付・金融機関代行用)は、練馬区産業融資取扱金融機関が内容を確認のうえ、金融機関確認欄に記入・押印したものを提出していただきますようお願いします
  • 金融機関へ代行申請の依頼をしない場合は、「直近の1か月と前年等の同月の売上額等が客観的に確認できる資料」、または「該当届(緊急経営支援特別貸付・事業者申請用)と直近の1か月の売上等が客観的に確認できる資料」が必要です。

(注釈) 個人事業主の方は、事業者名称・事業者所在地の欄には、主たる事業所(総収入または総販売額の最も多い事業所)の名称・所在地をご記入ください。
(注釈) 紹介先となる金融機関・支店は、取扱金融機関一覧(下のリンク)の中からお選びください。

申込方法

代行申請

 金融機関からの代行申請を受付けています。いただいた書類は返却しませんので、申込書・該当届等の押印のある書類以外は全てコピーをお持ちください。金融機関代行申請リスト、チェックシートもあわせてお持ちください。紹介票は、翌々日以降窓口で交付します。郵送での返却を希望される場合は、レターパックライトも必要となります。ご協力お願いします。

電子申請

 電子申請は、東京都内の自治体が共同で運営している「東京共同電子申請・届出サービス」から行います。以下のリンクをクリックして手続きを行ってください。

 初めて「東京共同電子申請・届出サービス」を利用される方は、以下のリンクから申請者情報登録を行い、申請者IDを取得してください。リンク先の利用規約をお読みいただき、「利用者規約に同意する(個人)」または「利用者規約に同意する(団体・法人)」の該当する方をクリックし、申請者ID仮登録画面にお進みください。 

※パソコンおよびスマートフォンのメール機能で受信拒否設定をされている場合は、「elg-front.jp」ドメインを許可する設定を行ってください。

郵送

いただいた書類は返却しませんので、申込書・該当届等の押印のある書類以外は全てコピーをお送りください。また、チェックリスト・返信用レターパックライトの同封もお願いします。
〒176-0001 練馬区練馬1-17-1 Coconeri4階 産業経済部経済課融資係

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