特別区民税・都民税(住民税)の証明書について
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ページ番号:800-691-892
更新日:2025年6月10日
特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書の種類
証明書の種類 | 記載項目など |
---|---|
課税証明書(PDF:264KB) | 所得金額、所得控除額、課税額などを記載したもの ※税法上扶養されていて、本人が税の申告をしていない場合は、所得金額の記載のない非課税証明書を交付します。 |
非課税証明書(PDF:259KB) | |
納税証明書 | 課税証明書の内容に加え、納税額を記載したもの ※非課税の場合、納税証明書は交付できません。 |
備考1:所得金額の記載のある証明書は、所得証明書としてもご利用になれます。令和7年度の証明書には令和6年1月から12月までの分の所得金額が記載されます。
備考2:金融機関等で住民税・森林環境税を納付してから区で確認できるまで、2週間から3週間程度かかります。納付後すぐに、納付済額が載った納税証明書が必要な場合は、税務課へお問い合わせください。
特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書の交付
交付対象年度
申請日の5年前の日の属する年度から、交付可能な最新年度(注釈1)まで
注釈1:最新年度の証明書の交付開始予定時期は、毎年5月中旬または6月中旬です。具体的な交付開始日については、毎年4月中に当ホームページのお知らせ一覧(税金)や、ねりま区報でお知らせします。
例:令和7年6月10日に申請する場合、交付対象年度は令和2年度から令和7年度までとなります。
交付を受けることができる方
- 交付対象年度の基準日(1月1日)にお住まいの区市町村が、住民税の証明書を交付します。
例:令和7年度の証明書は、令和7年1月1日に練馬区にお住まいの方に練馬区で交付します。
- つぎの手続等をしていることが必要です。
1.確定申告または練馬区に住民税の申告をしている
2.前年中に給与を受け、勤務先が練馬区に給与支払報告書を提出している(注釈2)
注釈2:給与支払報告書が提出されているか不明な場合は、勤務先の給与担当者へ確認をお願いします。
3.前年中に公的年金等を受給した
これから交付を受けたい方
前年中に所得がなかった場合でも、つぎに該当する方は、住民税の申告をしてください。この場合、住民税・森林環境税の非課税証明書は即日交付できない場合があります。
1.都道府県及び市町村(特別区を含む)が保険者となる国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険等に加入している方(保険料の算定資料となります。)(注釈3)
注釈3:住民税の申告をすることにより、所得が一定基準以下の場合には保険料が減額され、また70歳以上の方については医療機関での一部負担金の割合が決まります。介護保険は、所得により保険料段階が決まります。
2.各種児童関連手当、就学援助、保育等のサービスを受けている方、または受ける予定の方
3.住民税・森林環境税の非課税証明書を必要とする方(扶養家族認定、都営住宅、シルバーパス、在留申請・帰化申請、医療費助成、学費助成・奨学金申請、銀行ローンなど)(注釈4)
注釈4:税法上扶養されている方は、申告がなくても非課税証明書の交付はできますが、所得金額欄は空欄になります。所得金額(収入がない場合は0円)の記載がある非課税証明書が必要な場合は、住民税の申告が必要です。
交付手続き
詳しくは、特別区民税・都民税(住民税)証明書交付申請方法についてをご覧ください。
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お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当
組織詳細へ
電話:03-5984-4536(直通)
ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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