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退職所得

ページ番号:540-517-614

更新日:2022年11月16日

 退職金、一時恩給等による所得をいいます。

退職所得の計算方法

 令和4年1月1日以降、退職所得に係る住民税の計算方法が改正されましたのでご注意ください。

勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等(特定役員退職手当等)

 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当等(短期退職手当等)

  • 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合

 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

  • 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合

 退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)

上記以外の人に対して支払われる退職手当等(一般退職手当等)

 退職所得の金額=(退職所得手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

退職所得の申告

 退職所得に対する住民税については、退職した年に他の所得と分離して、その年の1月1日に住んでいた区市町村で課税され、退職金等の支給時に差し引き(給与特別徴収)されます(現年分離課税)。よって、原則として申告は不要です。
 
 ただし、以下の条件に該当する方については申告が必要で、総合課税となります。

  • 退職した年の1月1日現在において国内に住所を有しない方
  • 常時2人以下の家事使用人のみに給与等を支払う人から退職金を受けた方
  • 租税条約等により所得税の源泉徴収義務の無い給与支払者から退職金を受けた方

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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