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山林所得

ページ番号:112-687-100

更新日:2017年4月1日

 山林の伐採による所得または山林を立木のまま譲渡したことによって生じる所得をいいます。

山林所得の金額

山林所得の金額 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額

  • 特別控除額は、50万円を限度とします。
  • その他、森林計画特別控除が認められる場合があります。

山林所得の申告

山林所得は他の所得と分離して税額を計算します (「申告分離課税」といいます)。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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