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利子所得

ページ番号:903-334-272

更新日:2017年5月22日

 預貯金、社債、公債などの利子による所得をいいます。

利子所得の金額

利子所得の金額 = 収入金額

課税方法と税率

預貯金、社債、公債などの利子による所得の場合

 他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに下記の税率で源泉徴収されます (現年の一律源泉分離課税)。よって、所得税および住民税の申告をする必要はありません。

  • 所得税・・・15.315% (復興特別所得税を含む)
  • 住民税(都民税利子割)・・・5%

 ただし、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき特定公社債等に係る利子等については、配当割として課税されることとなりました。
 詳しくは、「金融所得課税の一体化」のページへ。

国外で支払われた預金等の利子などの場合

 国内で源泉徴収されないものなどは申告が必要です。この場合は、他の所得と合算して計算をします(総合課税)。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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