住民税の特別徴収に関する電子申告・電子通知について
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ページ番号:721-691-094
更新日:2025年5月1日
eLTAX(エルタックス:インターネットによる電子申告)を利用することで、給与支払報告書の電子申告や、特別徴収税額通知の電子データによる受取などが可能になります。
eLTAX(エルタックス)とは?
eLTAX(エルタックス)とは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムで、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営しています。
eLTAXでできること
・ 給与支払報告書の電子申告
・ 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出
・ 普通徴収から特別徴収への切替申請
・ 退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または、特別徴収税額納入内訳届出
・ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出
・ 特別徴収税額通知の電子データによる受取
・ 個人住民税(給与からの特別徴収分、退職所得分)等の電子納税
eLTAXの利用方法
eLTAXのホームページでご確認のうえ、お手続きください。
eLTAXのシステム・利用方法に関する問い合わせ先
eLTAXヘルプデスク
電話:0570-081459
(注釈)IP電話やPHSなどをご利用の場合
電話:03-5521-0019
受付時間 午前9時~午後5時
休業日 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電子データによる税額通知の受取について
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した事業者(特別徴収義務者)は、希望により特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)を電子データで受け取ることが可能です。
(注釈)電子データによる受取を希望した場合、書面による通知は送付できません。
(注釈)給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合は、従来通り書面による受取となります。
特別徴収税額通知(納税義務者用)について
税額通知(納税義務者用)を電子データで受け取るには、従業員の受給者番号が必須となります。受給者番号に使用できない文字などもありますので、詳しくはこちら(外部サイト)をご覧ください。受給者番号が確認できない従業員がいる場合、電子データによる送付はできません。書面にて送付させていただきますので、ご了承ください。
(注釈)7年度については、当初(令和7年5月12日付)の税額通知書のみ、受給者番号が確認できない場合は、区で任意の受給者番号を付番し、電子データによる送付をします。
給与支払報告書の電子データでの提出義務
前々年に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票が100枚以上であった事業所は、区市町村へ提出する給与支払報告書についてもeLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務化されています。eLTAXの利用方法については、下記ホームページでご確認ください。
給与支払報告書の提出方法等の詳細は、下記のページをご確認ください。


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