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給与支払報告書の提出について

ページ番号:900-383-660

更新日:2024年2月16日

 事業主は、従業員が1月1日現在(退職した方は、退職日現在)居住する市区町村長宛に、「給与支払報告書」を作成し、同月31日までに提出することが義務づけられています。(地方税法第317条の6)
 なお、給与支払報告書を提出しない場合や、虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した場合について、罰則の規定があります。(地方税法第317条の7)

提出期限

令和6年1月31日(水曜)まで
(注釈)期限後も受け付けます。速やかにご提出いただきますようお願いします。

提出していただくもの

1 総括表

(1)総括表の提出部数は、1事業所につき1枚です(副本の提出は不要です)。また、個人別明細書を必ず添付して提出してください。
(2)令和5年度に従業員の住民税を特別徴収(給与差引)して練馬区に納付している事業所は、12月上旬に区から送付する「練馬区提出用総括表」をご使用ください。

給与支払報告書(総括表)
茶色1枚

2 個人別明細書

(1)個人別明細書の提出部数は、1人につき1枚です(副本の提出は不要です)。従業員1名につき、上から1枚(タイトルが「給与支払報告書(個人別明細書)」のもの)を提出してください
(2)「源泉徴収票」との複写になっています。
(注釈)支払金額が「法人役員で150万円を超える方」や、「一般の従業員で500万円を超える方」に該当する場合は、オレンジ色の個人別明細書を使用してください。それ以外は、緑色の個人別明細書を使用してください。その他対象者の詳細や作成および提出の手引きについては下記のホームページをご覧ください。

給与支払報告書(個人別明細書)3枚複写 (オレンジ色)
 上から1枚(タイトルが「給与支払報告書(個人別明細書)」のもの)を区へ提出してください。
 2枚目は税務署提出用、3枚目は従業員交付用の源泉徴収票です。

給与支払報告書(個人別明細書)2枚複写 (緑)
 上から1枚(タイトルが「給与支払報告書(個人別明細書)」のもの)を区へ提出してください。
 2枚目は従業員交付用の源泉徴収票です。

3 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

 普通徴収該当者がいる場合は必ず提出してください。給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号を記入して、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の下につづってください。

 普通徴収切替理由の欄に人数を記入してください。

提出方法

 令和6年1月1日現在(退職した方は、退職日現在)練馬区に居住している従業員分をeLTAX(エルタックス:インターネットによる電子申告)、郵送または持参で提出してください。
 書面での受領確認が必要な方は、控えと返送用封筒をご用意いただき、ご依頼ください。
 個人事業主の方が給与支払報告書を提出していただく際には、本人の身元およびマイナンバー(個人番号)の確認をさせていただきます。
 詳しくは、下記のページをご覧ください。

給与支払報告書の作成・提出時の注意点

 給与支払報告書の作成と提出にあたっての注意点等を記載しています。総括表の記載例も載せていますのでご覧ください。

提出先

練馬区役所 本庁舎4階 税務課

〇郵送で提出する場合の送付先
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区税務課 宛

練馬区以外の市区町村へ提出する場合は、下記の「市区町村役所(場)所在地便覧」をご覧ください。

給与支払報告書等の受取方法

 練馬区内の事業所は、総括表、個人別明細書および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を下記の場所で受け取ることができます。なお、税務署等では、その他の年末調整等を行う際に使用する書類も配布しています。
(注釈)練馬区外の事業所は、所在地の市区町村で書類を受け取ってください。

配布期限 ※配布期間は終了しました

 令和6年1月31日(水曜)まで
 なお、在庫には限りがございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

配布場所

源泉所得税・支払調書関係書類、給与支払報告書を配布している場所
名称 住所 最寄駅
練馬区役所 本庁舎4階 税務課 豊玉北6丁目12番1号 西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口 徒歩5分
都営地下鉄大江戸線練馬駅 徒歩7分
練馬東税務署 栄町23番7号 西武池袋線江古田駅北口 徒歩5分
西武有楽町線新桜台駅2番出口 徒歩3分
練馬西税務署 東大泉7丁目31番35号 西武池袋線大泉学園駅南口 徒歩8分

(注釈)月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日、12月29日から翌年1月3日を除く)



給与支払報告書のみ配布している場所
名称 住所 最寄駅
早宮区民事務所 早宮1丁目44番19号 地下鉄有楽町線
平和台駅2番出口 徒歩8分
氷川台駅1番出口 徒歩10分
光が丘区民事務所 光が丘2丁目9番6号
光が丘区民センター2階
都営地下鉄大江戸線
光が丘駅 区民センター連絡口から直結
石神井区民事務所 石神井町3丁目30番26号
石神井庁舎1階
西武池袋線
石神井公園駅西口 徒歩5分
大泉区民事務所 東大泉1丁目28番1号
リズモ大泉学園4階
西武池袋線 大泉学園駅北口 徒歩1分
ペデストリアンデッキ直結
関区民事務所 関町北1丁目7番2号
関区民センター1階
西武新宿線
武蔵関駅南口 徒歩5分

(注釈)月曜から金曜日の午前8時30分から午後7時まで(祝休日、12月29日から翌年1月3日を除く)

給与支払報告書(簡易版)ダウンロード

給与支払報告書等の提出書類は、下記からダウンロードも可能です。

(注釈)

  1. Excel版については、必要事項を入力した後、プリントアウトしてご使用ください。文字数が多く、入力欄に入らない場合は、プリントアウト後に補記するか、PDF版や市区町村で配布する用紙をご使用ください。
  2. Excel版個人別明細書は左上のシート(市区町村役所提出用)に入力すると、源泉徴収票(従業員交付用・税務署提出用)に同じ内容で入力されます。1枚ずつに切り、各提出先へご提出ください。
  3. 電子メールでの提出は受け付けておりません。

住民税の電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」のご案内

 給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)によるパソコンからの電子申告が便利です。eLTAXで提出した場合は、特別徴収税額通知を電子データにて受け取ることも可能です。
 なお、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上であった事業所は、市区町村へ提出する給与支払報告書についてもeLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務化されています。
 eLTAXに関しては、下記ホームページで詳しく掲載していますので、ご確認ください。

個人住民税の特別徴収

 法令により、事業主は、在職中の従業員(パート・アルバイトも含む)の住民税を特別徴収の方法によって徴収し、納税することが義務づけられています(地方税法第321条の5)。

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お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ新規ウィンドウで開きます。
電話:03-5984-4537  ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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