このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

令和5年度 給与支払報告書

ページ番号:900-383-660

更新日:2023年2月2日

 事業主は、従業員が令和5年1月1日現在(退職した方は、退職日現在)居住する市区町村長あてに、「給与支払報告書」を作成し、同月31日までに提出することが義務づけられています。(地方税法第317条の6)
 なお、給与支払報告書を提出しない場合や、虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した場合について、罰則の規定があります。(地方税法第317条の7)

提出方法

 令和5年1月1日現在練馬区に居住している従業員分をeLTAX(エルタックス)、郵送または持参で提出してください。
 書面での受領確認が必要な方は、控えと返送用封筒をご用意いただき、ご依頼ください。
 個人事業主の方が給与支払報告書を提出していただく際には、本人の身元およびマイナンバー(個人番号)の確認をさせていただきます。
 詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

提出先

練馬区役所 本庁舎4階 税務課

〇郵送で提出する場合の送付先
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区税務課 あて

 練馬区以外の市区町村へ提出する場合は、下記の「市区町村役所(場)所在地便覧」をご覧ください。

提出していただくもの

1 総括表

(1)総括表の提出部数は、1事業所につき1枚です(副本の提出は不要です)。また、個人別明細書を必ず添付して提出してください。
(2)令和4年度に従業員の住民税を特別徴収(給与差引)して練馬区に納付している事業所は、12月上旬に区から送付する「練馬区提出用総括表」をご使用ください。
(注釈)給与支払報告書(簡易版)は、ダウンロードすることもできます。下記「給与支払報告書(簡易版)ダウンロード」をご覧ください。

給与支払報告書(総括表)
茶色1枚

2 個人別明細書

(1)個人別明細書の提出部数は、1人につき1枚です(副本の提出は不要です)。従業員1名につき、上から1枚(タイトルが「給与支払報告書(個人別明細書)」のもの)を提出してください
(2)「源泉徴収票」との複写になっています。
(注釈)給与支払報告書(簡易版)は、ダウンロードすることもできます。下記「給与支払報告書(簡易版)ダウンロード」をご覧ください。
(注釈)支払金額が「法人役員で150万円を超える方」や、「従業員で500万円を超える方」に該当する場合は、給与支払報告書(個人別明細書)のオレンジ色の用紙を使用してください。給与支払報告書(個人別明細書)のオレンジ色の要件に該当しない場合は、緑色の用紙を使用してください。その他対象者の詳細や作成および提出の手引きについては下記のホームページをご覧ください。

給与支払報告書(個人別明細書)3枚複写 (オレンジ色)
上から1枚(タイトルが「給与支払報告書(個人別明細書)」のもの)を区へ提出、
2枚目は税務署提出用、3枚目は従業員交付用の源泉徴収票です。

給与支払報告書(個人別明細書)2枚複写 (緑)
上から1枚(タイトルが「給与支払報告書(個人別明細書)」のもの)を区へ提出、
2枚目は従業員交付用の源泉徴収票です。

配布場所

練馬区外の事業所は、所在地の区市町村で給与支払報告書を受け取ってください。
なお、在庫には限りがございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

給与支払報告書を用意している場所
名称 住所 最寄駅
練馬区役所 本庁舎4階 税務課 豊玉北6丁目12番1号 西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口 徒歩5分
都営地下鉄大江戸線練馬駅 徒歩7分

(注釈)月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日、12月29日から翌年1月3日を除く)



給与支払報告書(簡易版)ダウンロード

 必要事項を入力した後、プリントアウトしてご使用ください。このファイルは簡易版のため、字数が多く入力欄に入らない場合は、プリントアウト後に補記するか、市区町村で配布する用紙をお使いください。
 メールに添付しての提出は受け付けておりません。ご注意ください。

(使用方法)
中央の点線で切り、提出先の市区町村へご提出ください。

(使用方法)
点線で切り取り、練馬区へご提出ください。

(使用方法)
個人別明細書は3枚複写になっています。左上のシート(市区町村役所提出用)に入力をすると、源泉徴収票(従業員交付用・税務署提出用)に同じ内容で入力されます。1枚ずつに切り、各提出先へご提出ください。

 普通徴収該当者がいる場合は「普通徴収切替理由書」を必ず提出してください。給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号を記入して、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の下につづってください。

給与支払報告書の作成・提出時の注意点

 給与支払報告書の作成と提出にあたっての注意点等を記載しています。総括表の記載例も載せていますのでご覧ください。

住民税の電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」のご案内

 税務署への源泉徴収票の電子申告が義務づけられている事業主には、給与支払報告書の電子申告も義務づけられます。

 エルタックスの利用方法および電子申告の義務化については、下記のホームページをご覧ください。

個人住民税の特別徴収

 法令により、事業主は、在職中の従業員(パート・アルバイトも含む)の住民税を特別徴収の方法によって徴収し、納税することが義務づけられています(地方税法第321条の5)。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ新規ウィンドウで開きます。
電話:03-5984-4537  ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ