このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の方は、申出により住民票の写し等の交付や閲覧を制限できます。

現在のページ
  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 戸籍・住民登録
  4. 住民票の写し・住民記録の証明・閲覧
  5. 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の方は、申出により住民票の写し等の交付や閲覧を制限できます。

ページ番号:695-624-670

更新日:2021年11月22日

練馬区では、DV・ストーカー行為等の被害を受けている方からの申し出に基づいて、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付および閲覧を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者に知られないよう保護します。

支援措置の申出ができる人

(1)配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
(2)ストーカー行為規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
(3)児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
(4)その他(1)から(3)までに掲げる方に準ずる方

なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と合わせてDV等支援措置を実施することを求めることができます。

支援措置の内容

  • 加害者からの、被害者の住民票の写し等の交付請求には応じません。
  • 被害者(支援対象者)からの住民票の写し等の交付請求にも、その都度ご本人の確認をさせていただきます。
  • 第三者からの、被害者の住民票の写しの交付請求については、請求者や請求理由の厳格な審査を行います。

※ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。

  • 住民基本台帳の閲覧リストから、被害者の記録を削除します。

支援措置の実施期間

支援措置の実施期間は支援を決定した日から1年間です。支援措置の延長を希望される場合は、実施期間満了の1か月前から満了日まで延長の申出を受け付けます。支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合には、支援を終了します。

手続きの方法

支援措置を希望される場合は、下記担当までご相談ください。なお、支援を受けるためには、警察等相談機関に相談が必要です。区では、警察等に被害の事実の確認を行ったうえで、上記の支援を行います。

手続きに関する注意事項

  • 支援措置期間中は、申出者本人または同一世帯の方が住民票の写し等を交付請求する場合、必ず指定した本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど)が必要になります
  • 支援期間中は平日の通常受付時間内(午前8時半から午後5時まで)の窓口をご利用ください。原則として時間外(平日夜間および土曜日)の窓口の利用はできません。
  • なりすまし請求を防ぐため原則、代理人への依頼はできません。また、郵送での住民票等の写しの交付や区内指定郵便局および他自治体窓口(広域交付住民票)においての交付請求はできません。
  • 支援期間中は、コンビニ交付サービスや区の証明書発行機の利用はできません。また、マイナンバーカードを用いてのマイナポータルのオンラインサービスを利用することもできません。
  • 申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の申出を行ってください。

配偶者からの暴力に対する相談窓口は下記をご覧ください。

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ