住民票記載事項証明
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ページ番号:610-732-845
更新日:2020年9月24日
住民票に記載されている事項を証明するものです。(必要に応じた一部の項目について証明することができます。)
ここでは本人または本人と同一世帯の方および本人から頼まれた代理人の方が区民事務所の窓口で請求するときの方法を説明します。
本人または本人と同一世帯の方が「区の様式」により区内にある一部の郵便局窓口で請求するときの方法については「区内11カ所の郵便局で住民票の写しなどの証明書発行を開始しました」をご覧ください(本人から頼まれた代理人の方は郵便局窓口での請求はできません。)。
※コンビニ交付で住民票記載事項証明を発行することはできません。
※郵便局では、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票記載事項証明は交付できません。マイナンバーが記載された住民票記載事項証明は、本人または本人と同一世帯の方が、区民事務所の窓口で交付申請してください。
区民事務所の混雑状況が分かります
(注釈)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき空いている時間にご来庁ください。
また不要不急の来庁はなるべく避けるようお願いいたします。
令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。
手数料
1通 300円
※令和2年4月21日(火曜)から、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う貸付や融資等の手続きに必要な住民票記載事項証明書の手数料は無料になります。この場合、必ず、申請書の請求理由欄等に新型コロナウイルス感染症に伴う貸付・融資等に使用する旨を明記した上でご請求願います。詳しくは下記のページをご覧ください。
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(詳しくは、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法についてをご覧ください。)
例えば、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など
- 請求の際、自署が不可能な場合には認印
- 委任状(本人や本人と同一世帯以外の方が、代理人として窓口来られる場合)
※注釈:代理人に委任する場合は下記窓口までお問い合わせください。
備考
- 不正取得を防止し、皆様の個人情報を保護するため、窓口に来られる方(請求者・代理人)の本人確認をしています。
- 本人であることが確認できない場合は、発行できません。
- プライバシーの侵害や、その恐れがある場合、不当な目的と思われる場には請求に応じられません。
- インクが消えない筆記具を使ってください。
窓口・受付時間
練馬区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
早宮・光が丘・石神井・大泉・関の各区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
※注釈1
平日午後5時~午後7時と土曜日は、場合によって(他の自治体に確認を要するなど)お受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
手続に要する時間(目安) 約20分
(受付に要する時間:約10分、書類を窓口に提出してから証明書を受け取るまでに要する時間:約10分)
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続に要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード以外での本人確認、委任状や第三者による請求は時間がかかることがあります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。
申請書のダウンロード
※住民票記載事項証明にマイナンバー(個人番号)の記載する場合は、申請書の請求欄に「マイナンバー記載希望」と記入のうえ、提出先と提出目的も明記してください。なお、マイナンバーの記載ができるのは本人または本人と同一世帯の方のみです。また、マイナンバーを法令等に定める手続き以外に利用等した場合は罰せられる場合があります。


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法人番号:3000020131202
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