自転車安全利用五則
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更新日:2020年11月27日
自転車は、道路交通法上の車両の一種です。これをふまえ、安全に自転車を利用するための基本ルールとして、平成19年7月10日警察庁交通対策本部決定により。自転車安全利用五則が作成されました。
自転車を安全に利用するために、基本的なルール・マナーを守りましょう!
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
次の場合は歩道も通行できます。
- 13歳未満の子ども
- 70歳以上の高齢者
- 内閣省令で定めた身体障害者
- 普通自転車の歩道通行可の標識のある歩道
- 車道または交通の状況から見て、通行の安全を確保するために、やむを得ないとき
2 車道は左側を通行
自転車は「軽車両」です。車と同じように左側通行が原則です。
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩行者を追い越す際は、十分に減速して距離を空けて通行しましょう。
警音器を鳴らしながら、歩行者を除けさせての通行は止めてください。
4 安全ルールを守る
- 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点では信号を守り、一時停止・安全確認
- 傘差し運転の禁止
- 運転中のスマートフォン・携帯電話の使用禁止
- 運転中のイヤホン等の使用禁止
5 子どもはヘルメットを着用
自転車事故では、約7割の方が「頭部損傷」で亡くなっています。大人も子どももヘルメットを着用しましょう。
「他人まかせじゃ身は守れない!進んで安全確認」チラシ(PDF:677KB)
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お問い合わせ
土木部 交通安全課 安全対策係
組織詳細へ
電話:03-5984-1309(直通)
ファクス:03-5984-1237
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