「電動キックボード」の公道走行に関するルールや注意点
ページ番号:317-480-927
更新日:2022年5月13日
電動キックボードは歩道での走行は禁止されていますが、公道で走行できるものもあり、その際は、道路運送車両の保安基準に適合した構造及び装置を備えていることや、ナンバープレート(標識番号標)の表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入、運転免許の保有とヘルメットの着用が必要となります。
運転免許やヘルメットの着用、自動車損害賠償責任保険への加入等が必要です
電動キックボードについて
キックボードに原動機(電動モーター)を装備したもの。歩道を走行することはできず、公道を走行する場合、搭載している電動モーターの定格出力により区分され、道路交通法の区分に応じて原動機付自転車等の運転免許の保有が必要。また、道路運送車両法の区分に応じた保安装置も必要になります。
利用時の注意点
●公道を走行する電動キックボード(定格出力0.6kW以下)は、第一種原動機付自転車に該当します。道路交通法の区分に応じた運転免許の保有とヘルメットの着用、道路運送車両法の区分に応じた保安基準に適合した構造及び保安装置、交付されたナンバープレートの表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入等が必要となりますので必ず実施しましょう。
●公道を走行する目的で電動キックボードを購入する際には、道路運送車両の保安基準に適合した装置が装備されているか、購入した状態で公道を走行することができるかを必ず確認しましょう。
●方向指示器がない電動キックボード(最高速度20km/h未満)は、右左折時に手の動作による合図が必要となります。交通量の多い交差点での右折時は降車して歩道を押して通行するなど、安全を優先しましょう。
●電動キックボードは、車両や車輪がコンパクトで、利便性が高い反面、凹凸や滑りやすい路面では不安定になる場合があります。走行には十分に注意しましょう。
●夜間に走行する際は、できるだけ目立つ服装にしましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。動画による解説なども見ることができます。
お問い合わせ
土木部 交通安全課 安全対策係
組織詳細へ
電話:03-5984-1309(直通)
ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202