電動キックボードの安全利用について
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更新日:2024年5月23日
令和5年7月1日の改正道路交通法の施行により、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分へと移行され、16歳以上であれば運転免許不要で運転できるなど、交通ルールが変わりました。
電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認し、交通ルールを守り、安全に利用しましょう。
特定小型原動機付自転車(特定原付)とは
特定小型原動機付自転車 (特定原付) |
一般原動機付自転車 | 普通自動二輪車 | |||
---|---|---|---|---|---|
速度 | (車道)20キロ以下 | (車道)30キロ | (車道)60キロ | ||
免許 |
不要 ※16歳未満運転禁止 |
必要(原付免許) | 必要(小型限定) | 必要(普通二輪) | |
ヘルメット |
努力義務 ※着用を推奨 |
必須 | 必須 | ||
排気量(cc) 定格出力(キロワット) |
0.6キロワット以下 ※原動機として電動機を使用 |
50cc以下 ※電動機の場合は0.6キロワット以下 |
51~125cc以下 ※電動機の場合は0.6超~1.0キロワット以下 |
126~250cc以下 ※電動機の場合は1.0超~20キロワット以下 |
|
車体の大きさなど |
大きさ190センチ以下 幅60センチ以下 最高速の表示灯設置 ナンバープレートあり |
大きさ190超~250センチ以下 幅60超~130センチ以下 高さ200センチ以下 ナンバープレートあり |
大きさ250センチ以下 幅130センチ以下 高さ200センチ以下 ナンバープレートあり |
||
ナンバープレート色・サイズ |
白色 ※大きさ100mm×100mm |
白色 |
黄色 ( 51cc~90cc) |
ピンク色 (91cc~125cc) |
白色 |
(注釈)電動キックボードの電動機の定格出力、車体の大きさ等により、上記の車両区分の分類となります。したがって、すべての電動キックボードが16歳以上であれば免許不要で運転できるものではなく、車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されるため、基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。
これらに加え、
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
が必要です。
電動キックボード(特定原付)の正しい乗り方
車道の通行について
車道と歩道または路側帯の区別があるところでは車道(もしくは自転車道)を走行します。
信号や標識・標示を必ず確認し交通ルールを守りましょう。
原則一番左側の車線を走りましょう
自転車と同様に自転車専用通行帯を走行しましょう
直進レーンではなく、左折レーンを直進しましょう
交差点では、二段階右折です
※資料提供:株式会社Luup
歩道の通行について
歩道通行は原則禁止です。ただし、最高速度を時速6キロ以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させた「※特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)」のみ、標識等により自転車が通行可能な歩道(標識等で特定原付の通行が禁止される場合は除く)に限り走行できます。
歩道は歩行者優先です。
※特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)とは、特定小型原動機付自転車のうち、(1)歩道を通行する間、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させる、(2)最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6km/hを超える速度を出せない、などの要件を満たしたものです。
※資料提供:株式会社Luup
ヘルメットの着用について
特定小型原動機付自転車(特定原付)という新しい区分に含まれる電動キックボードは、ヘルメットの着用は努力義務ですが、事故の被害を軽減するため、頭部を守ることが重要です。SG基準等の安全性が示されたヘルメットを選び、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
電動キックボードのルールやマナーについて、もっと知りたい方はこちらから
東京都 「電動キックボードの新しいルールについて」(外部サイト)
警察庁 「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(外部サイト)
警視庁 「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)」(外部サイト)
電動マイクロモビリティの安全利用普及啓発に関する協定
区は、株式会社Luupと「電動マイクロモビリティの安全利用普及啓発に関する協定」を締結しました。
練馬区とLuupが電動マイクロモビリティの安全利用普及啓発に関する協定を締結(外部サイト)
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