修学や施設入所のために転出された方へ
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ページ番号:605-766-908
更新日:2018年5月15日
練馬区の国民健康保険に加入されている方が、区外へ転出されると加入資格がなくなりますが、下記対象に該当する場合は資格が特別に継続します。
届出が必要ですのでご注意ください。
届出できる方
原則として世帯主、届出が必要な方本人、住民票上同一世帯の方が届出できます。
代理人の方(同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、委任状が必要になります。
委任状については「代理人による国民健康保険の届出には委任状が必要です」をご覧ください。
対象
(1)修学のため区外へ住所を異動したとき
(2)児童福祉施設などに入所し、住所を異動したとき
(3)身体障害者施設および知的障害者施設に入所し、住所を異動したとき
(4)老人ホームなどの介護保険施設へ入所、または長期入院のため区外へ住所を異動したとき
必要なもの
- 保険証
- 個人番号確認書類および届出人の本人確認書類
- 住民票の写し(練馬区に住民登録をしたことが無い方の場合など)
および下記のいずれか1点
- 在学証明書(修学)
- 在園証明書(児童福祉施設等への入所)
- 施設入所証明(障害者施設、老人ホームなどへの入所)
備考
住民票の転出届の手続きが必要です。
窓口
- 国保年金課 こくほ資格係 電話:03-5984-4554(直通) (区役所本庁舎3階)
左クリックをすると所在地、地図が表示されます。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4554(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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