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高齢受給者証(70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)~75歳の誕生日の前日まで)

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ページ番号:169-710-282

更新日:2023年7月11日

 70歳になると、窓口で支払う一部負担金の割合が表示されている高齢受給者証が交付されます。保険証と一緒に医療機関などに提示してください。

対象となる方

 高齢受給者証は、70歳から74歳の被保険者に一人1枚交付されます。
 有効期間は、70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は当月1日)から、後期高齢者医療制度に移行する日(75歳の誕生日)の前日までです。
 新たに対象となる方には、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の下旬に高齢受給者証を世帯主あてに郵送します。届出の必要はありません。


高齢受給者証の見本

一部負担金の割合

  • 一部負担金の割合には、「2割」「3割」があります。同一世帯の70歳以上の国保加入者の方は、同じ負担割合です。
  • 負担割合は、住民税(特別区民税・都民税)の課税状況などにより毎年判定され、8月1日に更新します。新しい高齢受給者証は、7月下旬に郵送します。
    なお、4月から7月については、前年度の課税状況により判定します。
  • 負担割合は、世帯構成や所得状況が変わったときにも変更になる場合があります。新しい高齢受給者証が届いたときは、有効期間内であっても、新しい高齢受給者証を使用してください。変更前の高齢受給者証は返却してください(返却窓口は、こくほ資格係(区役所本庁舎3階)、こくほ石神井係(石神井庁舎2階)、区民事務所(練馬・石神井を除く)です。)

一部負担金の割合の判定基準

同一世帯の70歳以上の国保加入者を対象に判定します(申請は不要です)。
負担割合 対象となる方
2割 (1)70歳以上の加入者全員の住民税課税所得(★1)がいずれも145万円未満
(2)70歳以上の加入者全員の旧ただし書き所得(★2)の合計額が210万円以下
3割 (1)(2)以外

★1:住民税課税所得とは、収入から必要経費、各種所得控除を差し引いた、住民税を算出するための所得です。
★2:旧ただし書き所得とは、前年(1月~12月)の総所得金額および山林所得金額ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、住民税基礎控除額43万円(※)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
※合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します。

ただし、上記判定基準により3割負担と判定された方でも、下記の基準を満たす場合は、2割負担になります(区で確認できる場合は申請は不要です。申請が必要な方には区から申請書をお送りします。)。
70歳以上の国保加入者数 年間収入(★3)

1人

(1)加入者本人の年間収入が383万円未満
(2)加入者本人と旧国保加入者(★4)との合計年間収入が520万円未満
2人 合計年間収入が520万円未満

★3:年間収入とは、必要経費・各種所得控除を差し引く前の総収入です。
★4:旧国保加入者とは、後期高齢者医療制度に移行(加入)するために、国保を脱退してからも、引き続き国保加入者と同じ世帯にいる方です。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

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