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区立保育園に内定された皆様へ

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  7. 区立保育園に内定された皆様へ

ページ番号:262-450-680

更新日:2026年1月30日

このページは区立保育園に内定された方の専用ページです。

入園までのお手続き

内定から入園までの流れ

『児童票』の作成について

面接で使用します。面接日までに作成し、印刷の上、面接日当日に持参してください。
以下の添付ファイルをダウンロードしてご使用ください。

(注釈) 『03_食品の摂取状況』は0歳児クラスの内定者のみ必須です
(注釈) 印刷ができない場合は、内定した保育園から紙様式のものをお受け取りください。

面接・健康診断当日について

面接時の基本的な持ち物は下記の通りです。それぞれお子様の年齢に合わせてご持参ください。
・『児童票』(作成し印刷したもの)
・母子手帳(どの年齢のお子様も必ず持参)
・おむつ
・ウェットティッシュ
・着替え
・ミルク(水分、お茶等)
・普段のお出かけ時に必要なもの
(注釈)その他園によって必要なものが違う場合があります。保育園に連絡した際に、面接・健康診断の日程と合わせてご確認ください。

入園後のお手続き

保護者が育児休業取得中の世帯

4月末日までに元の勤務先に復職することが必要です。復職後14日以内に『復職証明書』をご提出ください(大型連休を挟む場合など、復職後14日を超える際は、交付され次第速やかにご提出ください)。

なお、在園児(申込児)以外の児童の育児休業を取得(予定含む)していても、在園児(申込児)が年齢上限のある施設を卒園する場合に限り、保育園等に入所後の復職が不要となります。詳細は「保育利用のご案内」P25(PDF:865KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

保護者が就労内定中の世帯

4月末日までに就労を開始することが必要です。就労開始後14日以内に『就労開始証明書』をご提出ください(大型連休を挟む場合など、復職後14日を超える際は、交付され次第速やかにご提出ください)。また、自営業の方は自営業の挙証資料を就労開始後1か月以内にご提出ください

練馬区外から練馬区転入予定で申込みされた世帯

4月1日までに練馬区に転入かつ住民票を異動の上、「02 利用申込内容変更届・書類の追加提出」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。から住所変更手続きをしてください。詳細は「保育利用のご案内」P23(PDF:513KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

内定を辞退する場合

2月20日(金)17時15分までに「6.保育園等内定辞退届・利用申込み取下げ書」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご利用ください。
(注釈)内定を辞退した場合、辞退を取消すことはできませんのでご注意ください。
(注釈)内定を辞退しても、『保育利用保留通知書』を交付することはできません(改めて4月2次の申込みを行い、内定に至らなかった場合を除く)。
(注釈)保育園等の変更(転園)が内定した場合、いかなる理由があっても元の保育園等に戻ることはできません。内定した後で辞退すると、元の保育園等は退園になりますのでご注意ください。
(注釈)区立保育園の延長保育の内定を辞退する場合は「7.延長保育内定辞退届・利用申込取下げ書フォーム」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご利用ください。

その他のお知らせ

練馬区内の病児・病後児保育について

練馬区立保育園における食物アレルギー対応について

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お問い合わせ

【内定された方・内定辞退のお手続きについて】
こども家庭部 保育課 入園相談係
03-5984-5848

【病児・病後児保育について】
こども家庭部 保育課 保育サービス推進係
03-5984-1622

【食物アレルギー対応について】
内定先の保育施設へ直接お問い合わせください

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