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重度障害のある方の就労場面における支援(重度障害者等就労支援事業)

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  5. 重度障害のある方の就労場面における支援(重度障害者等就労支援事業)

ページ番号:589-490-530

更新日:2024年3月21日

重度障害のある方に、雇用施策と福祉施策が連携して、通勤や職場等において必要とする移動・身体介護などの支援を行うことにより、就労機会の拡大および社会参加の促進を図ることを目的として実施する事業です。

対象者

以下の1から3の要件を全て満たしている方が対象です。
1.練馬区に居住地を有している方
2.練馬区から重度訪問介護、同行援護、行動援護(以下、「重度訪問介護等」という。)のいずれかの支給決定を受けている方
3.1週間の所定労働時間が10時間以上の方
注 詳細は下記に掲載している利用の手引をご確認ください。

支援内容

民間企業に雇用されている方

勤め先の企業が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても、さらに支援を必要とする場合に、本事業にて重度訪問介護等と同等の支援を行います。

助成金(雇用施策)と本事業(福祉施策)の対象
支援内容 助成金の対象(雇用施策) 本事業の対象(福祉施策)
通勤支援 各年度申請から3か月目まで 各年度申請から4か月目以降
職場等における支援 業務介助
例:パソコン等の機器の準備、代読・代筆(文・デザインの創案を除く)、業務上の外出の付き添い 等
業務外の福祉的支援
例:喀痰吸引、姿勢調整、安全確保のための見守り 等

自営業者等の方

障害者雇用納付金制度に基づく助成金の対象とならないため、本事業単独で通勤や職場等において必要とされる重度訪問介護等と同等の支援を行います。

サービス提供事業者

サービス提供(ヘルパーの派遣)を行う事業者は、重度訪問介護等の指定を受けた事業者となります。

サービス利用にかかる費用

障害福祉サービスにおける重度訪問介護等のサービス費用をもとに、本事業のサービス費用を設定しています。

利用者負担額は、原則1割です。ただし、同一の月において、利用者負担額が下記の表の上限月額を超える場合、その超える部分については、支払を要しません。

利用者負担上限月額
区分 負担上限月額
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方 0円
住民税課税世帯(所得割16万未満)の方 9,300円
上記以外の方 37,200円

申請について

本事業の利用を希望する場合は、お住まいの地域の総合福祉事務所または保健相談所へご相談ください。

事業内容の詳細は、下記の資料をご覧ください。

請求について(事業者向け)

区の事業となりますので、国保連合会への請求ではなく、練馬区への請求手続きとなります。

請求についての詳細は、下記の資料をご覧ください。

問い合わせ先

事業内容・事業の利用について

身体障害・知的障害のある方、難病患者等

管轄の総合福祉事務所
 〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所  障害者支援係 電話:03-5984-4609
 〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 障害者支援係 電話:03-5997-7796
 〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 障害者支援係 電話:03-5393-2816
 〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所  障害者支援係 電話:03-5905-5272

精神障害のある方

請求について

練馬区役所 障害者サービス調整担当課 障害者給付係 電話:03-5984-1021

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