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休職中の方の障害福祉サービスの利用について

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  5. 休職中の方の障害福祉サービスの利用について

ページ番号:906-690-996

更新日:2026年3月12日

障害福祉サービス(就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護)による復職支援を
ご希望の場合は、以下の資料の提出が必要となります。
復職支援とは・・・
障害者の方が、復職に必要な生活リズムの確立や、体力や集中力の回復、主治医や産業医との連携等を通じ、円滑な職場復帰を目指すことを目的とします。

利用条件

以下の条件をいずれも満たしている場合に利用できます。
・当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めないまたは、困難な場合
・休職中の障害者本人が復職を希望し、企業および休職に係る診断をした主治医が、障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断した場合
・休職中の障害者にとって、障害福祉サービスを利用することにより、より効果的に復職につながることが可能であると区が判断した場合

雇用先企業からの資料

以下の内容を含む資料を雇用先企業から取得してください。
・当該企業による復職支援の実施が困難であること。
・休職中の方が、障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していること。

休職の診断をした主治医からの資料

以下の内容を含む資料を休職の診断をした主治医から取得してください。
・主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であること。
・休職中の方が障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当であると判断していること。

窓口

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