練馬区施設等運営支援臨時給付金のお知らせ(事業者向け)
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ページ番号:660-852-789
更新日:2026年1月20日
物価上昇に直面する介護サービス事業所を運営する事業者(以下、「事業者」という。)に対し、高齢者等が必要なサービスを継続的に受けられるようにするため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、施設等運営支援臨時給付金を支給します。
1 支給対象
練馬区内に所在し、東京都知事または練馬区長の指定を受けており、令和7年10月1日以降運営し、かつ8年1月1日以降も引き続き介護サービス事業所を運営する事業者。
(注釈)令和7年10月1日から同年12月1日までに指定を受けた事業所も対象となります。
(注釈)同一所在地かつ同一建物にて複数の事業所を運営している場合、支給調整をします。
詳細は、「練馬区施設等運営支援臨時給付金のご案内(PDF:501KB)
」をご確認ください。
| 請求区分 | 対象サービス | 種別および計算式 |
|---|---|---|
入所系 | ・介護老人福祉施設 | 【食材料費】 |
入所系 | ・短期入所生活介護 | 【光熱費】 |
通所系 | ・通所介護 ・通所リハビリテーション | 【光熱費】 |
訪問・相談系 | ・居宅介護支援 ・訪問介護 | 【光熱費】 1事業所当たり7,500円 |
(注釈)支給対象期間は、令和7年10月から同年12月までです。
年度の途中で新規開設もしくは休廃止があった場合には調整します。
詳細は、「練馬区施設等運営支援臨時給付金のご案内(PDF:501KB)
」をご確認ください。
3 申請受付期限
令和8年3月31日(火)
(注釈)申請受付後、審査を完了したものから順次支給します。
4 申請書の送付
対象の事業所には、申請書を送付します。
5 申請方法
郵送もしくは持参により介護保険課に申請してください。
6 その他
本事業についての詳細は、「練馬区施設等運営支援臨時給付金のご案内(PDF:501KB)
」をご参照ください。
練馬区施設等運営支援臨時給付金について
練馬区施設等運営支援臨時給付金について(通知)(PDF:205KB)
練馬区施設等運営支援臨時給付金のご案内(PDF:501KB)
練馬区施設等運営支援臨時給付金事業事務手続(PDF:259KB)
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お問い合わせ
介護保険課 事業者指定係(東庁舎4階) 電話:03-5984-1461
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