ペット終生飼養相談・支援事業
ページ番号:864-376-897
更新日:2025年7月17日
ペットが生涯を全うするまで飼い続けることは飼い主の責任です。
また、新たな飼い主探しも今の飼い主の責任です。
飼い主の方は「もしものとき」に備えて、自分に代わってペットの面倒をみてくれる方を探すなどの準備をしておく必要があります。
しかし、準備をする前に飼い主の方が死亡したり、健康上の理由・施設入所など、やむを得ない事情で
犬や猫を飼い続けられなくなり、新たな飼い主探しもできない状況の時は、この事業の対象になる場合があります。
事業対象の場合には、区、練馬区ペット終生飼養相談・支援ボランティアグループ、練馬区獣医師会が連携し、保護、獣医療、譲渡により新たな飼い主へつなぐ活動を行います。
犬、猫を飼い続けることができずお困りの場合で、対象条件に該当すると思われる場合は、下記担当までご相談ください。
対象条件
(1)練馬区民が練馬区内で飼育している犬または猫
※対象は犬と猫のみです
(2)飼い主の死亡、施設入所、病気、肢体不自由、認知症などの真にやむを得ない事情により飼い主が飼い続けることができず、新たな飼い主探しもできない状況であること
※一時的な預かりや、経済的理由による飼育断念は事業対象外です
(3)配偶者および一親等親族がいないこと、または配偶者、親族も飼い主と同程度のやむを得ない理由で飼い続けることができず、新たな飼い主探しもできないこと
(4)ペットの所有権放棄が必要です
※放棄にあたっては現所有者の意向を尊重します
事例Q&A
事例1 飼い主は働いているが経済的な事情からペットを飼えない住宅へ引っ越すことになった。引き取ってほしい。
→ 事業対象外です。飼い主責任により新たな飼い主探しをしてください。
事例2 飼い主が亡くなり猫が残された。娘は相続放棄を希望しており猫を飼育できないと話している。
→ 事業対象外です。相続放棄をする場合でもペットについては親族が新たな飼い主を探してください。
事例3 飼い主が認知症になり猫の飼育ができない状況。また、施設への入所も決まったが、相続人はいない。
飼い主は認知症のため新たな飼い主探しもできない。
→ 事業対象です。ペットの飼い主探しにお困りのお困りの場合はご相談ください。
お願い
本来どのような不測の事態に遭っても、ペットの健康と安全を守ってあげるのは飼い主の責任です。
大切な「うちの子」がこの事業の対象とならないよう、飼い主の方はもしもの備えをお願いします。
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-2483(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る


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