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鳥インフルエンザに関する情報について

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  6. 鳥インフルエンザに関する情報について

ページ番号:237-611-694

更新日:2018年2月6日

鳥インフルエンザは、家きんに対する疾病の名称です。特にニワトリに対して強い病原性を持つものを「高病原性鳥インフルエンザ」と言います。
区では、高病原性鳥インフルエンザによって死亡した野鳥を早期発見するために、野鳥のサーベイランスを行っています。

野鳥が死んでいる場合(カモ類や猛禽類など)

鳥インフルエンザに対し感受性が高い野鳥(渡りをするカモ類や猛禽類など)が、検査対象種となっています。検査対象種の死骸を見つけた場合や一度に5羽以上の野鳥の死骸があった場合は、生活衛生課管理係へご連絡ください。
※ご連絡を頂いた時点での環境省により設定された対応レベルと、死亡した野鳥の種類、羽数に応じて簡易検査の実施の要否を判断します。確認の結果、検査対象外となる場合もありますので、ご了承ください。
※死因が鳥インフルエンザ以外である可能性が高い個体(外傷がある等)、検体に適さない個体(死後24時間以上経っている、水に浸かっている等)の場合は検査対象外となりますので、下記の「動物の死体処理」をご覧ください。
※死因が人為的な外傷である場合は、警察にご連絡ください。

動物の死体処理

検査対象外の鳥やその他の動物の死体については、下記ページをご覧ください。

鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザウイルスが野鳥から人へ感染した事例は知られておらず、感染した家きんに直接接触し、ウイルスを含む糞便等を吸引するなどの特殊な場合を除いて、通常人に感染することはないと考えられています。過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
死亡または衰弱した野鳥を発見したときは、鳥インフルエンザ以外の一般的な感染症を予防する観点からも、つぎのことに注意するようお願いします。
・野鳥やその排泄物に触れる場合は、使い捨てマスクやビニール手袋等を着用するなどし、素手で触らないように注意してください。
・野鳥やその排泄物に触れた場合には、念のために速やかに手洗いとうがいをしてください。

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