鳥インフルエンザに関する情報について
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更新日:2018年2月6日
鳥インフルエンザに関する情報について
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
もし、お近くの道路や公園などで、カモなどの渡り鳥の死骸などを発見したときには、触らずに、練馬区保健所生活衛生課管理係に、ご連絡くださるようお願いします。
詳細については、国や東京都のホームページをご覧ください。
野鳥が死んでいる場合
野鳥は、自然の生き物なので、自然の中で死んでいきます。鳥インフルエンザが原因とは限りません。しかし、野鳥は、どのような病原体を保有しているか分かりません。死亡または衰弱した野鳥を発見したときは、つぎのことに注意するようお願いします。
・死亡または衰弱した野鳥やその排泄物に触れる場合は手袋等を着用するなどし、直接素手で触れることはできるだけ避けてください。
・もし死亡または衰弱した野鳥やその排泄物に触れた場合には、念のために速やかに手洗いとうがいをしてください。
・発熱等健康状態に異常がある場合には、速やかに医療機関を受診し、死亡した野鳥等に触れたことを医師に伝えてください。
鳥が死亡している場合で保健所に連絡をする必要がない場合には、下記の事業所までご連絡ください。死亡した鳥の回収に伺います。
1.国道254号線(川越街道)・国道17号線で発見した鳥の死体
国土交通省東京国道事務所万世橋出張所 電話:03-3253-8361
2.上記以外の道路、または私有地で発見した鳥の死体
(私有地の場合、原則として玄関での引取りとなります。)
〒176・〒179の地域
練馬清掃事務所 電話:03-3992-7141
〒177・〒178の地域
石神井清掃事務所 電話:03-3928-1353
野鳥が多く死んでいる場合
同じ場所で多くの野鳥が死んでいる場合は、自然の死でないことが疑われます。
同じ場所で野鳥が5羽以上死亡している場合には、練馬区保健所生活衛生課管理係までご連絡ください。
ただし、大量死している野鳥の死因が首が切られている場合など明らかに人為的な外傷である場合は、警察にご連絡ください。
関連情報
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-2483(直通)
ファクス:03-5984-1211
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