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補助233号線沿道地区地区計画等の都市計画案の縦覧等について

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  5. 手続中の都市計画
  6. 補助233号線沿道地区地区計画等の都市計画案の縦覧等について

ページ番号:753-078-294

更新日:2025年12月1日

 練馬区は、補助233号線沿道地区地区計画、補助230号線大泉町三丁目地区地区計画の変更、補助230号線大泉学園町地区地区計画の変更、高度地区の変更ならびに防火地域及び準防火地域の変更の各都市計画案を作成しましたので、以下のとおり公表、縦覧いたします。
 また、東京都が作成した用途地域の変更の都市計画案もご覧になれます。
 なお、住民および利害関係人は、練馬区が定める都市計画案について、期間内に区長(用途地域に関しては東京都知事)に対して意見書を提出することができます。


     

都市計画の案
都市計画
1 補助233号線沿道地区地区計画(練馬区決定)
2 補助230号線大泉町三丁目地区地区計画の変更(練馬区決定)   
3 補助230号線大泉学園町地区地区計画の変更(練馬区決定)
4 用途地域の変更(東京都決定)
5 高度地区の変更(練馬区決定)
6 防火地域及び準防火地域の変更(練馬区決定)

地区計画の決定について

名称

東京都市計画地区計画補助233号線沿道地区地区計画(練馬区決定)

区域および面積

練馬区大泉町三丁目、大泉学園町七丁目および大泉学園町八丁目各地内 約38.2ヘクタール

地区計画の案の図書

備考:このページに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。

原案に関する意見書の要旨および区の見解について

原案の縦覧(令和7年9月5日から9月26日まで)の際に頂いた、原案に関する意見書の要旨および区の見解についてはこちらをご覧ください。

備考:このページに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。

地区計画の変更について(補助230号線大泉町三丁目地区地区計画)

名称

東京都市計画地区計画補助230号線大泉町三丁目地区地区計画(練馬区決定)

区域および面積

練馬区大泉町一丁目、大泉町二丁目および大泉町三丁目各地内 約32.8ヘクタール

地区計画の変更案の図書

地区計画の変更について(補助230号線大泉学園町地区地区計画)

名称

東京都市計画地区計画補助230号線大泉学園町地区地区計画(練馬区決定)

区域および面積

練馬区大泉学園町四丁目、大泉学園町五丁目、大泉学園町六丁目、大泉学園町七丁目および大泉学園町八丁目各地内 約31.4ヘクタール

地区計画の変更案の図書

用途地域の変更について

名称

東京都市計画用途地域(補助233号線沿道地区地区計画関連、補助230号線大泉町三丁目地区地区計画関連および補助230号線大泉学園町地区地区計画関連)(東京都決定)

区域および変更面積

練馬区大泉町三丁目、大泉学園町四丁目および大泉学園町八丁目各地内 約4.8ヘクタール

用途地域の変更案の図書

高度地区の変更について

名称

東京都市計画高度地区(補助233号線沿道地区地区計画関連、補助230号線大泉町三丁目地区地区計画関連および補助230号線大泉学園町地区地区計画関連)(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区大泉町三丁目、大泉学園町四丁目および大泉学園町八丁目各地内 約4.8ヘクタール

高度地区の変更案の図書

防火地域及び準防火地域の変更について

名称

東京都市計画防火地域及び準防火地域(補助233号線沿道地区地区計画関連、補助230号線大泉町三丁目地区地区計画関連および補助230号線大泉学園町地区地区計画関連)(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区大泉町三丁目、大泉学園町四丁目および大泉学園町八丁目各地内 約4.8ヘクタール

防火地域及び準防火地域の変更案の図書

案等の縦覧

 案等の図書を下記の窓口でご覧になれます。(窓口でご覧になれる図書は、このページに掲載しているPDFファイルと同じ内容のものです。)

縦覧期間

令和7年12月1日(月曜)から12月15日(月曜)まで
備考:受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。

縦覧場所

練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
なお、用途地域の都市計画変更案の図書については、東京都都市計画課の窓口でもご覧になれます。
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(都庁第二本庁舎12階)
住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

意見書の提出

 地区計画の決定、地区計画の変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更の各都市計画案について意見のある方は、下記の提出期間内に区長に対して意見書を提出することができます。
 頂いた意見の要旨とこれに対する区の見解は、後日公表しますので、意見書を提出される方は、その旨ご了承願います。
 なお、意見の要旨を公表する際は、住所や氏名などの個人情報は掲載しません。
 用途地域の都市計画変更案についての意見書の提出先は東京都になります。

地区計画の決定、地区計画の変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更の各都市計画案に関する意見書について

窓口持参、郵送または下記のリンク(都市計画に対する意見書の提出(LoGoフォーム))から提出してください。

提出期間

令和7年12月1日(月曜)から12月15日(月曜)まで
備考1:窓口持参の場合、受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
備考2:郵送の場合、期日内必着です。
備考3:LoGoフォームの場合、期日内にフォームを送信してください。

提出先

(1)窓口持参の場合、以下の窓口へ提出してください。
 練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
 住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
 電話:03-5984-1534
(2)郵送の場合、以下の宛先へ郵送してください。
 郵便番号:〒176-8501
 住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
 宛先:練馬区都市整備部都市計画課
 備考:封筒に「意見書在中」とご記入ください。
(3) LoGoフォームの場合、下記リンク(都市計画に対する意見書の提出(LoGoフォーム))からご提案ください。

意見書の書き方

1 特に様式は定められていませんが、標題は、都市計画の種類および名称を記入の上、意見書であることを表示してください。
【例】東京都市計画地区計画 補助233号線沿道地区地区計画の案に関する意見書
2 本文は、意見の内容および理由等を記述してください。
3 日付、住所、氏名、連絡先電話番号を記入してください。
4 宛先は、「練馬区長」としてください。

用途地域の都市計画変更案に関する意見書について

提出期間

令和7年12月1日(月曜)から12月15日(月曜)まで

提出先

東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(都庁第二本庁舎12階)
住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話:03-5388-3225
備考:提出方法や受付時間の詳細は、東京都の提出先へお問い合わせください。

これまでの経過および今後の予定

これまでの経過および今後の予定
時期 内容
令和7年 9月5日から9月26日まで 都市計画原案等の公告・縦覧、意見書受付
9月12日、13日 説明会開催
12月1日から12月15日まで 都市計画案等の公告・縦覧、意見書受付
12月 練馬区都市計画審議会へ付議
令和8年 2月 東京都都市計画審議会へ付議(用途地域のみ)
3月 都市計画決定・変更、告示

関連ページ

お問合せ先

地区計画の決定・変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更ならびに用途地域の変更の各都市計画案に関すること

大江戸線延伸推進課大江戸線延伸推進担当係(区役所本庁舎16階)  電話:03-5984-1459(直通)

都市計画決定・変更の手続に関すること

都市計画課都市計画担当係(区役所本庁舎16階)  電話:03-5984-1534(直通)

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