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バイク(125cc以下)・電動キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの郵送登録

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  6. バイク(125cc以下)・電動キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの郵送登録

ページ番号:354-401-285

更新日:2026年2月2日

つぎの車両を所有する方は、登録手続をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
・バイク(125cc以下)(注釈1
・特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボードなど)(注釈2
・小型特殊自動車
・ミニカー
注釈1:新基準原付の要件については、ここをクリックしてください。
注釈2:「一定の要件を満たす電動キックボードなど」とは、外部出力により供給される電気を動力減とするもので、つぎの要件を満たすものです。
・原動機の定格出力 0.6キロワット以下
・車両の長さ 1.9メートル以下
・車両の幅 0.6メートル以下
・最高速度 20キロメートル毎時以下
・オートマチック(AT)機構がとられていること
・走行中に最高速度の設定変更ができないこと
その他に特定原動機付自転車の保安基準に規定する部品が備え付けられていること(詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。)
上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても一般原動機付自転車として登録します。

郵送で手続する際の注意事項

(1)書類の到着日(不足書類があった場合は、必要書類が練馬区に到着した日)が車両の登録日となります。毎年4月1日に車両を所有されている方に1年分の軽自動車税種別割が課税されます。ご注意ください。
(2)ナンバープレートは、投函してからお手元に届くまで、7日程度かかります。お急ぎの場合は、速達をご利用ください。
(3)申告書の内容について、電話でご連絡する場合があります。

必要なもの

代理人が手続する場合はお問い合わせください。
郵送で登録手続される際は以下の必要書類をお送りください。
(1)軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)レターパックライト:ナンバープレートと標識交付証明書を同封しますので、返信先を記入してください。30台以上登録する場合はレターパックプラスを同封してください。
(3)別表1に記載されている必要書類

【別表1】
事 由 バイク(新基準原付除く)・小型特殊自動車・ミニカー 新基準原付 特定小型原動機付自転車
車両を購入した場合 本人確認書類コピー(注釈3)
販売証明書(注釈4)
本人確認書類コピー(注釈3)
販売証明書(注釈4)
販売証明書に型式認定番号の記載がない場合は、つぎの(1)から(3)までのいずれかの必要書類もご用意ください。
(1)最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書
(2)確認実施機関による最高出力確認結果のシール画像を印刷したもの
(3)型式認定番号標の画像を印刷したもの
本人確認書類コピー(注釈3)
販売証明書(注釈4)
要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類・パンフレット等(注釈7)
販売証明書がない場合は、つぎの(1)から(2)までのいずれかの必要書類をご用意ください。
(1)性能等確認シールの画像を印刷したもの
(2)型式認定番号標の画像を印刷したもの
車両を譲り受けた 前所有者が廃車している場合 本人確認書類コピー(注釈3)
廃車申告受付書(注釈5)
譲渡証明書(注釈6)
本人確認書類コピー(注釈3)
廃車申告受付書(注釈5)
譲渡証明書(注釈6)
譲渡証明書に型式認定番号の記載がない場合は、つぎの(1)から(3)までのいずれかの必要書類もご用意ください。
(1)最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書
(2)確認実施機関による最高出力確認結果のシール画像を印刷したもの
(3)型式認定番号標の画像を印刷したもの
本人確認書類コピー(注釈3)
廃車申告受付書(注釈5)
譲渡証明書(注釈6)
車両を譲り受けた 前所有者が廃車していない場合 本人確認書類コピー(注釈3)
旧標識
標識交付証明書(注釈5)
譲渡証明書(注釈6)
本人確認書類コピー(注釈3)
旧標識
標識交付証明書(注釈5)
譲渡証明書(注釈6)
譲渡証明書に型式認定番号の記載がない場合は、つぎの(1)から(3)までのいずれかの必要書類もご用意ください。
(1)最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書
(2)確認実施機関による最高出力確認結果のシール画像を印刷したもの
(3)型式認定番号標の画像を印刷したもの
本人確認書類コピー(注釈3)
旧標識
標識交付証明書(注釈5)
譲渡証明書(注釈6)
練馬区へ転入した 前住所地で廃車している場合 本人確認書類コピー(注釈3)
廃車申告受付書(注釈5)
本人確認書類コピー(注釈3)
廃車申告受付書(注釈5)
本人確認書類コピー(注釈3)
廃車申告受付書(注釈5)
前住所地で廃車していない場合 本人確認書類コピー(注釈3)
旧標識
標識交付証明書(注釈5)
本人確認書類コピー(注釈3)
旧標識
標識交付証明書(注釈5)
本人確認書類コピー(注釈3)
旧標識
標識交付証明書(注釈5)
標識交付証明書の再交付 本人確認書類コピー(注釈3) 本人確認書類コピー(注釈3) 本人確認書類コピー(注釈3)

注釈3:申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カードのいずれかコピー1点をご用意ください(いずれの書類も、有効期限の切れたものや失効したものは、使用できません。住居確認のため、住所・氏名入りの公共料金の領収書(3か月以内)等が必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください)。
注釈4:販売証明書がない場合は、「軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書」の販売譲渡証明書欄に、販売店が記入または、次の(1)または(2)の書類をご用意ください。
 (1)販売店舗名・店舗住所・代表者氏名・対象車両の車台番号・排気量・車名の記載がある書類
 (2)中古品を購入した場合は、古物商の氏名・対象車両の車台番号・排気量・車名の記載がある書類。あわせて古物許可証のコピーも添付してください。
注釈5:廃車申告受付書・標識交付証明書は、旧標識を交付した自治体で交付したものです。
注釈6:譲渡証明書がない場合は、「軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書」の販売譲渡証明書欄に、譲渡人が記入または、便せんなどに次の必要事項を記入したものをご用意ください。
 必要事項:譲渡年月日、譲受人と譲渡人の住所・氏名(ともに自署、押印不要)、「車台番号0000番の車両を譲渡する」旨
注釈7:「軽自動車種別割申告書(報告)書兼標識交付申請書」に、要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を記入する必要があります。要件を満たすことがわかる書類をご用意ください。
備考1:法人の場合や練馬区に住民登録がない場合、初回登録時には氏名(名称)・住所(所在地)が確認できる写し(登記簿謄本または消印入りの郵便物(3か月以内)が必要です。

汚損・破損の場合の交換手続

標識(ナンバープレート)が汚損、破損した場合には、交換手続きをしてください。

必要なもの

  • 汚損、破損した標識(ナンバープレート)
  • 定額小為替(注釈8
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類のコピー(注釈9
  • レターパックライト

注釈8:汚損、破損した標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、標識1枚につき弁償金(200円)が必要です。お近くのゆうちょ銀行または郵便局で台数分の定額小為替を購入してください。
注釈9:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カードなど(いずれの書類も、有効期限の切れたものや失効したものは、使用できません。住居確認のため、住所・氏名入りの公共料金の領収書(3か月以内)等が必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください。)

送付先

〒176‐8501 練馬区役所 税務課 軽自動車税担当

住所省略で練馬区役所に届きます。郵便番号は誤りがないようご注意ください。また、石神井区民事務所では郵送での登録手続は受付してません。

申請書のダウンロード

申請書への押印は不要です。 

(注釈)交換手続の場合は「軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書」とあわせて、「軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書」も必要です。

バイク(125cc以下)等の標識(ナンバープレート)

原動機付自転車の標識(ナンバープレート)は、2種類のデザインから選択できます。それぞれ番号順に交付しています。

ねり丸のナンバープレート画像
オリジナルナンバープレート(ねり丸)

ナンバープレート画像
従来のナンバープレート

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)は、1種類のデザインです。それぞれ番号順に交付しています。

ナンバープレート
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)

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お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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