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軽自動車税環境性能割

ページ番号:384-276-517

更新日:2024年1月1日

軽自動車税環境性能割の税率

 税率は、新車・中古車を問わず、下表のとおり、燃費基準値達成度に応じて決定します。なお、取得価額が50万円以下の場合には課税されません。
 課税、徴収は当面の間、引き続き東京都が行います。

軽自動車税環境性能割の税率表(乗用) *自動車税環境性能割の税率は、以下の東京都主税局ホームページを参照
車    種 税率【取得時期】
令和6年1月1日~
令和7年3月31日
電気軽自動車等 非課税
天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス基準NOx10%低減または、平成30年排出ガス基準適合車)
非課税
ガソリン軽自動車
(平成17年排出ガス基準75%低減または、平成30年排出ガス基準50%低減)
自家用 かつ令和12年度燃費基準
80%以上達成
非課税
かつ令和12年度燃費基準
70%以上達成
1.0%
上記以外
または令和2年度燃費基準未達成車
2.0%
営業用 かつ令和12年度燃費基準
80%以上達成
(令和2年度燃費基準達成車に限る)
非課税
かつ令和12年度燃費基準
70%以上達成
(令和2年度燃費基準達成車に限る)
0.5%
かつ令和12年度燃費基準
60%以上達成
1.0%
上記以外 2.0%

制度の詳細は以下の東京都主税局ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税事務係  組織詳細へ
電話:03-5984-1694(直通)  ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る

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