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雨水浸透施設の助成について

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  5. 雨水浸透施設の助成について

ページ番号:539-559-647

更新日:2025年4月1日

 区では、河川や下水道に流れる雨水を減らし、浸水被害の軽減や地下水への涵養を図ることを目的として、雨水浸透施設の設置費用を助成しています。
 自宅内に雨水浸透施設を設置する場合、一定条件のもとで助成金が交付されます。さらに、雨水浸透施設の設置が困難な場合か、合わせて雨水浸透施設を設置する場合、雨水タンクの購入費用の一部を助成しています。

雨水浸透施設とは?

雨水浸透施設イメージの画像
雨水浸透施設イメージ

 屋根に降った雨水を地下に浸透させる施設で、一般的に雨水浸透ます雨水浸透トレンチ管(穴のあいた排水管)の2種類をいいます。

  • 雨水浸透施設の効果について

 一般的な雨ますや管路は雨水がそのまま下水道管に流れるのに対し、浸透ますなどの雨水浸透施設は雨水が貯留・浸透されます。そのため河川や下水道管に流れる雨水を減らす効果があります。
 雨水浸透施設の効果や仕組みを分かりやすく解説した動画を紹介していますので是非ご覧ください。
 

 

助成の対象者

敷地の所有権または借地権を有する個人(法人所有家屋は対象外です)。

助成の要件

助成要件
(1)敷地面積が500平方メートル(約150坪)未満の家屋であること。
(2)申請者が特別区民税・都民税および軽自動車税を滞納していないこと。
(3)家屋が、練馬区まちづくり条例に基づく開発事業によるものでないこと。
(4)過去に同一家屋で、この助成制度を用いて施設を設置していないこと。
(5)工事は東京都の指定排水設備工事事業者(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。が行うこと。

注釈1 : 雨水タンクは、雨水浸透施設の設置に合わせて購入する場合と、雨水浸透施設の設置が困難な場合に助成対象となります。
   また、雨水タンクのみで助 成を受ける場合、(5)の条件は除くことができます。
注釈2 : 雨水浸透施設、雨水タンクともに設置前の申請が必要です。ご希望される場合は、事前のご相談・申請をお願いします。

助成内容

令和7年4月1日より助成金の限度額を増額しました。この機会に是非ご利用ください!

  • 雨水浸透施設、付帯施設工事の助成は、区の定める単価の合計額で、限度額55万円になります。そのうち付帯施設工事は10万円以内で、付帯施設だけの助成はできません。
  • 雨水タンクの助成は、消費税を含んだ本体価格の2分の1で、限度額2万5千円になります。雨水の貯留、利用を目的とした商品であれば、形状、容量、メーカー等は問いません。

注釈:限度額内であれば、設置する施設の内訳は自由に決めることが出来ます。

手続きの流れ

1.事前相談

助成制度の概要をご案内します。
助成を受けるには、事前相談が必要です。
事後申請は助成対象外となりますので、必ず工事着手前(製品の購入前)にご相談ください。

2.現地確認

職員が現地にて、助成対象施設の設置が可能な現場であるか確認します。

3.申請書の提出

現地確認の結果、助成対象施設の設置が可能な場合、交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、提出してください。
(1)交付申請書(第1号様式)
(2)雨水浸透施設設置配置図(下水道局届のものと同程度のもの)
(3)案内図(住宅地図の写しなど)
(4)公図(東京法務局練馬出張所で取得できます)
(5)登記事項要約書(東京法務局練馬出張所で取得できます)
注釈1:申請者が借地を有する場合、借地権の証明となる契約書等の写しを添付してください。
   また、既製品および雨水タンクの助成を受ける場合は、製品の規格等が分かるもの(カタログ等)を添付してください。
注釈2:雨水浸透施設の設置が困難な場合、雨水タンクのみの助成が受けられます。
   職員が現場に伺い、判断いたしますので、お問い合わせください。

4.決定通知

交付申請書(第1号様式)を受領後、10日ほどで交付決定通知をお知らせします。
交付決定通知前に、工事や製品の購入(雨水タンク)は行わないでください。

5.工事

雨水浸透施設の工事は、東京都の指定排水設備工事業者が行ってください。
現地確認の際にお渡しする資料に基づき、工事写真を記録していただきます。

6.完了報告

完了実績報告書(第8号様式)に必要事項を記入し、提出してください。
(1)完了実績報告書(第8号様式)
(2)雨水浸透施設完了図
(3)工事記録写真
(4)雨水タンクの領収書(雨水タンクを設置した場合のみ)

7.現地確認

職員が現地にて設置状況を確認します。

8.助成金額確定通知

現地確認後、10日ほどで助成金額確定通知をお知らせします。

9.請求書提出

助成金額確定通知の内容に基づき、請求書(第10号様式)に必要事項を記入し、提出してください。

10.助成金交付

請求書(第10号様式)を受領後、14日ほどで助成金がご指定の口座へ振込まれます。

申請に必要な書類

  • 雨水浸透施設整備助成金交付申請書〔第1号様式〕
  • 雨水浸透施設配置図〔下水道局届のものと同程度のもの〕
  • 案内図〔住宅地図の写しなど〕
  • 公図〔東京法務局練馬出張所で取得できます〕
  • 登記事項要約書〔東京法務局練馬出張所で取得できます〕

注釈1 : 申請者が借地権を有する場合、借地権の証明となる契約書等の写しを添付してください。
   また、既製品および雨水タンクの助成を受ける場合は、製品の規格等がわかるもの(カタログ等)を添付してください。
注釈2 : 雨水浸透施設の設置が困難な場合、雨水タンクのみの助成が受けられます。
   職員が現場に伺い、判断いたしますので、お問い合わせください。

提出方法

・窓口での提出
 練馬区役所本庁舎13階窓口(土木部計画課総合治水係)
 申請書一式を1部用意し提出してください。
・Logoフォームでの提出(外部サイト)
 オンライン申請をご利用いただくには、本人確認のためにマイナンバーカードと専用のアプリ(xID(クロスアイディー))が必要です。
 交付申請書の提出(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
 変更申請書の提出(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
 交付申請取り下げ書の提出(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
 完了実績報告書の提出(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
 初めてオンライン申請をご利用になる方は、オンライン申請(電子申請サービス)新規ウィンドウで開きます。の「Logoフォームをご利用になる方」を
ご覧いただき、アカウントの登録、専用アプリの設定等を行ってから申請してください。

ダウンロード

雨水浸透ます・浸透トレンチ菅の清掃にご協力ください

 設置した雨水浸透ますなどが機能を維持していくために、清掃・点検にご協力ください。

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お問い合わせ

土木部 計画課 総合治水係  組織詳細へ
電話:03-5984-2074(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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