このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

現在のページ
  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 住まい・交通・道路
  4. 空き家・「ごみ屋敷」対策
  5. 被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

ページ番号:117-079-840

更新日:2026年5月15日

制度の概要

 亡くなった方が住んでいた家やその土地を相続した人が、相続が始まった日から3年後の年の12月31日までに、決められた条件を満たしてその家や土地を売った場合、売ったときの利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除するための国の特例制度です。

 本特例の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行い、確定申告書とあわせて必要な書類を管轄の税務署へ提出する必要があります。

 区では、その申告時に提出(添付)が必要となる**「被相続人居住用家屋等確認書」**の交付を行っています。

 なお、本制度は、国が定めている税制上の特例です。制度の詳細については、国土交通省および国税庁のホームページをご確認ください。

国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

国税庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

適用要件

【建物・物件に関する要件】

  • 昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋であること
  • 区分所有建物(マンション、ビルなど)でないこと
  • (譲渡前に相続人が耐震改修もしくは家屋を取り壊す場合)相続から譲渡までの間に新耐震基準に適合する工事を行うか、家屋を取壊していること
  • (譲渡後に買主が家屋を取り壊す場合)譲渡の翌年2月15日までに家屋を取壊しが行われていること

【居住・利用状況に関する要件】

    • 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったか、被相続人が老人ホーム等に入居していたこと(一定の要件を満たす必要あり)
    • 相続発生から譲渡までに事業、貸付、居住等に使用していないこと

    【譲渡の時期・金額に関する要件】

    • 相続発生から3年後の12月31日までに譲渡していること
    • 売却価格が1億円以下であること

    申請について

    控除適用までの流れ

    1.様式の確認・書類の準備

    • 次項の『申請書について』を参考に、該当する様式を取得してください。
    • 申請書2枚目「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載の添付書類を準備してください。

    2.自治体に申請

    • 相続した家屋が所在する練馬区に申請書を提出してください。
    • 申請は、窓口または郵送により行います。

    3.書類審査・確認書の交付

    • 練馬区で書類不備等の審査をします。
    • 繁忙期(確定申告期限直前)は審査に時間を要するため、余裕をもって申請してください。
    • 審査完了後、確認書を交付します。
    • 確認書は、窓口または郵送での受け取りが可能です。(郵送受取の方法は『よくある質問と答え』をご確認ください。

    4.税務署へ確認書を提出

    • 受領した確認書を、確定申告の際に、お住まいの地域を管轄する税務署へ提出します。

    申請書について

    「被相続人居住用家屋等確認書」の受付と交付は、練馬区役所 本庁舎18階 環境課 空き家等対策係 で行っております。
    申請書は譲渡の時期、譲渡の内容によって様式の種類が異なります。
    申請書は、下記よりダウンロードしていただくか、受付窓口にて紙での配布も行っております。【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合の様式については、直接お問合せください。
    申請書にて必要な書類を確認していただき、添付書類をご準備いただくようお願いいたします。

    様式1-1(耐震改修工事を行った後に家屋および敷地等を譲渡した場合)

    様式1-2(家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡した場合)

    様式1-3(譲渡の翌年2月15日までに家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合)

    申請書の提出先

    環境課空き家等対策係(区役所本庁舎18階)
    〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 へ持参または郵送

    (注釈)
     郵送による確認書の交付を希望される場合、返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し返信用切手を貼ったもの)または、レターパックをご用意ください。
     個人情報が記載された大切な書類ですので、配達記録が確認できる郵送方法(簡易書留やレターパックなど)を推奨しています。

    よくある質問

    Q 相続人が複数名います。被相続人居住用家屋等確認申請書はどのように記載すればいいでしょうか?

     適用を受ける方それぞれが、申請書を作成する必要があります。

    Q 添付書類は必ず申請者の人数分を用意する必要がありますか?

     添付書類は、原則として申請者(申請書)ごとに1部ずつ添付していただく必要があります。
     ただし、複数名の相続人が同時に申請する場合に限り、共有可能な書類は1部とすることができます。

    Q 被相続人居住用家屋等確認申請書は全部で3ページありますが、どれを提出する必要がありますか?

     3ページ全てをひと綴りにして提出してください。

    Q 申請をしてからどれくらいの期間で交付してもらえますか?

     審査に時間を要するため、即日交付はできません。
     申請書を提出後1週間ほどで交付します。ただし、記載内容に不備や疑義が生じた場合は、さらに時間を要することもあります。
     確定申告等により混雑が予想される期間では、さらにお時間を要する場合があります。可能な限り余裕をもって申請いただくようお願いします。

    Q 申請する際に手数料はかかりますか?

     無料で交付しております。

    Q 被相続人居住用家屋等確認申請書は郵送で提出可能ですか?

     郵送での提出も可能です。

    Q 被相続人居住用家屋等確認書は郵送で受取可能ですか?

     郵送での受取も可能です。申請時に、切手貼付済みの返信用封筒(レターパックや簡易書留を推奨しています)を同封してください。

    PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
    お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
    Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

    お問合せ

    環境部 環境課 空き家等対策係  組織詳細へ
    電話:03-5984-1192(直通)  ファクス:03-5984-1227
    この担当課にメールを送る

    本文ここまで

    サブナビゲーションここから

    このページを見ている人はこんなページも見ています

    情報が見つからないときは

    フッターここまで
    ページトップへ