身分証明書
ページ番号:512-446-752
更新日:2020年6月1日
禁治産、準禁治産、破産の宣告、破産手続開始決定および後見の登記の通知を受けていないことを証明するものです。
手数料
1通 300円
申請・手続き方法
本籍地が練馬区の方は、戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)、早宮区民事務所、光が丘区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所で請求してください。
請求の際は、本籍・筆頭者・証明が必要な方のお名前・請求者の住所・氏名などを明記してください。
本籍地が練馬区以外の方は、本籍地の区市町村に請求してください。
なお、郵送による請求ができます。
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(詳しくは、こちらのページをご覧ください。)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など
- 本人以外が請求する場合は委任状が必要です。
※注釈:親・子や夫・妻の身分証明書を請求する場合でも、委任状が必要ですのでご注意ください。
受付時間
※注釈:練馬区に本籍を持ってから4か月以上経過していない方の受付時間は、午後5時までです。
戸籍第一係、戸籍第二係、早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所
平日(月曜~金曜日)の午前8時30分~午後7時
窓口
戸籍に関するよくある質問
よくある質問と回答のページ(外部サイト)をご覧ください。
申請書のダウンロード
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍第一係
組織詳細へ
電話:03-5984-4530(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
区民部 戸籍住民課 戸籍第ニ係
組織詳細へ
電話:03-3995-1105
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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