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改製原戸籍謄本・抄本

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  4. 戸籍の証明
  5. 改製原戸籍謄本・抄本

ページ番号:704-808-230

更新日:2024年3月1日

改製になった戸籍(戸籍の様式の変更に伴い、新たに書き替えられたことにより消除された戸籍をいいます)に記録(記載)されていた方全員の証明(謄本)、必要とする方だけの証明(抄本)です。
※戸籍証明書は、改製原戸籍謄本の他、 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)除籍全部事項証明書(除籍謄本)除籍個人事項証明書(除籍抄本)などがございます。必要な証明書によって取扱い窓口が異なりますので、下記の取扱い窓口一覧をご確認ください。

手数料

1通 750円

申請・手続き方法

戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)で請求してください。
請求の際は、必要な改製原戸籍の本籍・筆頭者・請求者の住所・氏名などを明記してください。
なお、 郵送による請求、または オンライン申請(電子申請サービス)ができます。
※オンライン申請については戸籍に記載されている方、戸籍に記載されている方の配偶者または直系親族(父母、祖父母、子、孫など)のみ請求ができます。 申請にはマイナンバーカードと公的個人認証アプリのインストールが必要です。
戸籍証明書の種類によって取扱い窓口が異なります。下記の表をご覧ください。

取扱い窓口一覧
戸籍証明書 取り扱い窓口
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
改製原戸籍謄本 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
戸籍の附票の写し 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局
戸籍届受理証明書 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
身分証明書 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所
不在籍証明書 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所

窓口・受付時間

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後7時まで

  • 区民部 戸籍住民課 戸籍第一係

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで

  • 区民部 戸籍住民課 戸籍第二係

必要なもの

窓口に来られる方の本人確認ができるもの(詳しくは、こちらのページをご覧ください。)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など
本人、配偶者または直系血族(親子、祖父母、孫など)以外の方が、請求する場合は委任状が必要です。

請求にあたっての注意点

本人、配偶者または直系血族(親子、祖父母、孫など)以外の証明書を請求するときは、請求理由や内容について客観的に確認ができる資料を用意し、使用目的を具体的に示してください。(本人等から委任を受けている場合を除く。)
不当な目的と思われる場合は交付できません。
偽りその他不正の手段により、戸籍謄本等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金等に処せられます。(戸籍法第135条等)
区では、独自の取扱いとして、他人の証明書を不正取得した事実が国等からの通知により明らかになった場合は、被請求者へ請求の内容を通知します。

広域交付のお知らせ

戸籍法の一部改正に伴い、 令和6年3月1日から 本籍地以外の戸籍謄本の請求 が可能となりました。

(注)戸籍個人事項証明書や附票、受理証明書や独身証明書等の行政証明は広域交付の対象外のため、これまでどおり本籍地へ請求してください。

戸籍に関するよくある質問

申請書のダウンロード

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍第一係  組織詳細へ
電話:03-5984-4530(直通)
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

区民部 戸籍住民課 戸籍第ニ係  組織詳細へ
電話:03-3995-1105
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

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