英文証明について
- トップページ
- 申請書ダウンロード
- 戸籍・住民登録(申請書ダウンロード)
- 英文証明について
ページ番号:721-838-043
更新日:2024年3月1日
英文証明とは、練馬区が発行する日本語の証明書(住民票の写し等)を、お客様が英訳したものについて、証明書の内容と照らし合わせ、記載内容に誤りのないことを練馬区が証明するものです。
発行の際には、区が作成した英文証明のひな形を使用し、お客様ご自身で英訳し、記入していただきます。
英文証明は、英語そのもので証明書を発行するのではなく、英文の記載が住民票の写し等の英訳であること、およびその内容が住民票の写し等の記載内容と相違ないことを、日本語で「認証」するものです。したがって、証明願文と証明文(住民票の写し等の記載内容以外の部分)は日本語の表記となります。
英文証明のできる証明書・内容
英文証明のできる証明書は、練馬区が発行するつぎのものに限ります。
- 住民票の写し(練馬区に住所のある方)
- 戸籍全部事項証明書<戸籍謄本>(練馬区に本籍のある方)
- 戸籍個人事項証明書<戸籍抄本>(練馬区に本籍のある方)
- 婚姻届受理証明書(練馬区に婚姻届を出した方)
- 出生届受理証明書(練馬区に出生届を出した方)
(注釈)住所が練馬区以外の住民票の写しや、本籍が練馬区以外の戸籍の証明書等は、英文証明の発行ができません。
(注釈)戸籍の証明書等の発行者が練馬区長以外の場合は、英文証明の発行ができません。
(注釈)お客様ご自身で作成した様式や、海外の行政庁が発行した証明書などに区長のサインや押印をするといった形式の証明(アポスティーユなど)には対応しておりません。
(注釈)英文証明のできる内容は、証明書の内容から確認できる事項(氏名、生年月日等)に限られます。
(注釈)証明書の内容によっては、確認にお日にちを頂く場合や、発行できない場合があります。
(注釈)仏文、独文、露文など英文以外の証明については、区では記載内容の確認ができないため、証明はできません。
(注釈)英文証明は、区で作成した英文証明のひな形を使用して発行します。
英文証明の発行方法
(1)提出先(外国の役所等)に ア どの項目(氏名、生年月日等)の証明が必要か、イ 練馬区長による証明書で有効か、ウ 証明願文と証明文は日本語表記で有効かを確認してください。
(2)区の窓口等で、英文証明のもととなる日本語の証明書の発行を受けてください。
(3)下記の申請フォームより申請してください。
(4)申請受領後、メール等で、証明内容の確認および受渡日等について、ご案内いたします。
(5)窓口または郵送にて、英文証明をお渡しいたします。
(注釈)英文証明のご記入は、代理の方でもかまいません。委任状は必要ありません。また、印鑑、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)は、必要ありません。
(注釈)郵送の場合は、発行部数分の定額小為替(郵便局発行)および返信用封筒等を区に送付していただく必要があります。
申請フォーム
手数料
1通300円(窓口は現金、郵送は郵便定額小為替のみ)
窓口・受付時間
窓口
総務課総務係(区役所本庁舎6階)
(注釈)区民事務所では、英文証明の発行はできません。
受付時間
平日(月曜から金曜) 午前8時30分から午後5時(12月29日~1月3日を除く)
お問い合わせ
総務部 総務課 総務係
組織詳細へ
電話:03-5984-2600(直通)
ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











