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長期欠席等により継続的に学校給食を利用していない児童・生徒を対象とした給食費相当額補助について(練馬区立小中学校給食未利用者補助事業)

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ページ番号:562-129-987

更新日:2026年9月10日

練馬区では、令和8年10月から、長期欠席等のやむを得ない事情により、継続的に学校給食を利用していない児童・生徒を対象として、給食費相当額の補助を実施します。

対象となる方

練馬区立小中学校に在籍する児童・生徒で以下の全てに該当する場合

  • 長期欠席等のやむを得ない事情により、ひと月をとおして継続的に学校給食を利用していない
  • 学校へ給食停止の届け出(連絡)を行い、給食用食材の発注が停止されている

対象とならない主な例

  • 自己都合(例:好き嫌い等)により弁当持参した場合
  • 飲用牛乳等の給食の一部のみを欠食した場合
  • 食物アレルギーや宗教上の理由により、給食を停止した場合(別制度による支援の対象となります)

補助金額(月額)

小学生:6,400円
中学生:7,900円
(注釈)令和8年度の支給対象は、令和8年10月から令和9年3月分です。
(注釈)所得制限はありません。

給食停止の届け出(連絡)について

前月20日までに在籍している学校へ届け出(連絡)してください。
翌月分から補助対象となります。
(注釈)令和8年10月分に限り、令和8年9月末までに停止の届け出(連絡)をした場合は、支給対象とします。

申請方法

対象となる方へ令和9年2月下旬に別途お知らせします。

支給時期

令和8年度分は、令和9年4月下旬に一括して支給する予定です。

よくあるご質問

お問い合わせ

教育振興部 保健給食課 学校給食係  組織詳細へ
電話:03-5984-5736(直通)  ファクス:03-5984-1221
この担当課にメールを送る

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