長期欠席等により継続的に学校給食を利用していない児童・生徒を対象とした給食費相当額補助について(練馬区立小中学校給食未利用者補助事業)
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ページ番号:562-129-987
更新日:2026年9月10日
練馬区では、令和8年10月から、長期欠席等のやむを得ない事情により、継続的に学校給食を利用していない児童・生徒を対象として、給食費相当額の補助を実施します。
対象となる方
練馬区立小中学校に在籍する児童・生徒で以下の全てに該当する場合
- 長期欠席等のやむを得ない事情により、ひと月をとおして継続的に学校給食を利用していない
- 学校へ給食停止の届け出(連絡)を行い、給食用食材の発注が停止されている
対象とならない主な例
- 自己都合(例:好き嫌い等)により弁当持参した場合
- 飲用牛乳等の給食の一部のみを欠食した場合
- 食物アレルギーや宗教上の理由により、給食を停止した場合(別制度による支援の対象となります)
補助金額(月額)
小学生:6,400円
中学生:7,900円
(注釈)令和8年度の支給対象は、令和8年10月から令和9年3月分です。
(注釈)所得制限はありません。
給食停止の届け出(連絡)について
前月20日までに在籍している学校へ届け出(連絡)してください。
翌月分から補助対象となります。
(注釈)令和8年10月分に限り、令和8年9月末までに停止の届け出(連絡)をした場合は、支給対象とします。
申請方法
対象となる方へ令和9年2月下旬に別途お知らせします。
支給時期
令和8年度分は、令和9年4月下旬に一括して支給する予定です。
よくあるご質問
練馬区立小中学校給食未利用者補助事業についてのよくあるご質問
お問い合わせ
教育振興部 保健給食課 学校給食係
組織詳細へ
電話:03-5984-5736(直通)
ファクス:03-5984-1221
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
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