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練馬区立小中学校給食未利用者補助事業についてのよくあるご質問

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ページ番号:703-222-683

更新日:2026年9月10日

練馬区では、令和8年10月から、長期欠席等のやむを得ない事情により、継続的に学校給食を利用していない児童・生徒を対象として、給食費相当額の補助を実施します。

補助事業について

よくあるご質問

給食停止の届け出(連絡)がしたいのですが、どうすればよいですか。

学校にお問い合わせください。

給食停止の届け出(連絡)を学校にした場合、いつから対象となりますか。

給食停止の届け出(連絡)を前月20日までに学校に行うことで、翌月分から支給対象となります。
(注釈)令和8年10月分に限り、令和8年9月末までに停止の届け出(連絡)をした場合は、支給対象とします。

やむを得ない事情とはどういう状況ですか。

不登校や病気による長期欠席等により継続的に給食を利用していない場合を指します。自己都合(例:好き嫌い等)の場合は対象外となります。

フリースクール等に通っている場合は対象になりますか。

不登校等のやむを得ない事情によりフリースクール等に通っている場合も、給食が停止され、継続的に給食を利用していなければ対象となります。

牛乳だけ停止している場合も対象ですか。

牛乳等の給食の一部のみの停止は対象外となります。

アレルギーや宗教上の理由などによる給食停止は対象ですか。

「練馬区立小中学校給食弁当代替費補助」の対象となるため、本補助の対象外です。

給食停止の届け出(連絡)を学校にしていなかった場合は対象になりますか。

対象外となります。

月途中で給食停止した場合はどうなりますか。

月単位で判定しますので、給食発注があった月は対象外となります。

給食停止中に一時的に登校して給食を利用した場合はどうなりますか。

給食停止中は食材を発注していません。給食を利用(再開)する場合には、速やかに学校に連絡してください。給食停止中に給食の利用があった場合には、利用回数分を補助額から減額の上、支給します。

継続的に登校するようになったらどうすればよいですか。

速やかに学校に給食再開の届け出(連絡)をしてください。

お問い合わせ

教育振興部 保健給食課 学校給食係  組織詳細へ
電話:03-5984-5736(直通)  ファクス:03-5984-1221
この担当課にメールを送る

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