練馬区立区民農園の利用者を募集します!
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ページ番号:416-528-911
更新日:2025年11月1日
練馬区立区民農園の募集は、令和7年11月4日(火曜)から開始します。
区立施設での「利用者募集のご案内」の配布についても、4日(火曜)から開始します。
練馬区立区民農園は農地を整備して、区民の方に有料で貸し出している農園で、休憩施設(クラブハウス)がある農園と、ない農園の2種類があります。(それぞれの農園の特徴については、下記「区民農園の概要」をご覧ください。)
身近な農園で野菜作りを楽しみませんか。
(注釈)利用を希望される方は、以下の「募集案内について」よりダウンロードできる『練馬区立区民農園 利用者募集のご案内』を必ずお読みいただいてから、お申し込みください。

区民農園風景
休憩スペース
休憩施設(クラブハウス)
募集概要
申込みできる方
(1)練馬区内在住の方(住民票上の世帯を単位とします)、または過半数が練馬区内在住者で構成されている練馬区内の団体
(2)利用区画の確認と不正利用防止のため、農園内に代表者の「名字」と「居住町名」を掲示することに同意する方
(3)申込書に記入した内容について、練馬区が住民基本台帳で確認することに同意する方
(注釈)利用期間中においても、住民基本台帳で住所地等の確認を行う場合があります。
(4)区が定める農園利用ルールを守れる方
(注釈)農園利用ルールは、「利用のてびき」に記載します。
(5)利用者の入替期間(2月の1か月間)において、区画に多少の雑草が生える場合があるため、利用開始に当たり、その除草をご自身で対応することについて同意する方
(注釈)区において前期の利用者の片付け状況の確認をしておりますが、確認後に雑草が生える場合があります。
(注釈)休憩施設(クラブハウス)がある農園については『利用のてびき(追記事項)』もあわせてお読みください。
利用期間
令和8年3月1日から令和10年1月31日までの1年11か月
区民農園の概要
| 休憩施設(クラブハウス)なし | 休憩施設(クラブハウス)あり | |
|---|---|---|
| 農園数・総区画数 | 22園 1,714区画 | 5園 247区画 |
| 1区画の面積 | 約15平方メートル | 標準区画…約30平方メートル 障害者優先区画…約20平方メートル |
|
使用料 (1か月あたり) |
400円 | 標準区画…1,600円 障害者優先区画…1,100円 |
| 最初の12か月分の使用料を、利用開始前に納付していただきます。 残り11か月分の使用料は、2年目の利用開始前に納付していただきます。 |
||
| 主な設備 | 水道・農具庫(共用)・簡易トイレ・ベンチ (一部農園にはトイレ・ベンチがありません。) |
水道・休憩施設(トイレ・休憩室・更衣室等)・農具庫(共用と個人用) |
(注釈)車で来園し、近隣に路上駐車すること、私有地や農園内に許可なく駐車することは禁止です。
(注釈)食物である野菜を成育しているため、農園内に犬などのペットを連れ込むことはできません。
(注釈)上記の他、区が定める農園利用ルールを遵守いただけない場合は、農園の利用承認を取り消す場合があります。
悪質な場合は、警告なく利用承認の取消手続に入る場合があります。ルールは必ずお守りください。
| 農園名 | 所在地 | 区画数 | 前回の倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽沢三丁目 | 羽沢3-37 | 48 | 2.77 |
| 2 | 中村南一丁目 | 中村南1-2 | 90 | 2.72 |
| 3 | 向山二丁目 | 向山2-16 | 34 | 1.97 |
| 4 | 向山四丁目 | 向山4-29 | 76 | 1.39 |
| 5 | 春日町二丁目 | 春日町2-31 | 38 | 2.86 |
| 6 | 高松一丁目 | 高松1-35 | 30 | 1.79 |
| 7 | 高松一丁目第二 | 39 | ||
| 8 | 高松三丁目 | 高松3-11 | 38 | 2.03 |
| 9 | 田柄一丁目 | 田柄1-16 | 235 | 1.48 |
| 10 | 土支田二丁目 | 土支田2-32 | 112 | 1.11 |
| 11 | 南田中四丁目 | 南田中4-12・14 | 119 | 1.42 |
| 12 | 高野台三丁目 | 高野台3-28 | 59 | 2.13 |
| 13 | 石神井台二丁目 | 石神井台2-19 | 28 | 1.71 |
| 14 | 東大泉一丁目 | 東大泉1-1 | 54 | 2.1 |
| 15 | 西大泉二丁目 | 西大泉2-8 | 169 | 0.64 |
| 16 | 南大泉やまぶし | 西大泉1-11 南大泉5-8 |
50 | 1.02 |
| 17 | 南大泉三丁目 | 南大泉3-30 | 42 | 1.73 |
| 18 | 大泉学園町四丁目 | 大泉学園町4-26 | 146 | 0.99 |
| 19 | 関町南三丁目 | 関町南3-4・7 | 95 | 1.22 |
| 20 | 関町南三丁目第二 | 関町南3-30 | 82 | 1.39 |
| 21 | 上石神井三丁目 | 上石神井3-2 | 50 | 1.98 |
| 22 | 上石神井二丁目 | 上石神井2-10 | 80 | 新設 |
| 農園名 | 所在地 | 区画数 | 前回の倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭町 | 旭町1-12-12 | 44 | 2.05 |
| 2 | 谷原東 | 谷原1-21-27 | 56 | 1.92 |
| 3 | 谷原西 | 谷原6-1-22 | 50 | 1.68 |
| 4 | 西大泉 | 西大泉4-3-8 | 49 | 1.16 |
| 5 | 南大泉 | 南大泉4-30-7 | 48 | 1.04 |
(注釈)1 区画数は教育・福祉団体の優先区画が含まれた数です。
(注釈)2 高松一丁目区民農園および高松一丁目第二区民農園はまとめて1か所として募集します。
(注釈)3 令和8年3月に上石神井二丁目区民農園を開設予定です。
(現在整備工事を行っているため、工事の進捗状況によって開設が遅れる場合があります。)
(注釈)4 休憩施設(クラブハウス)がある農園には、障害者優先区画を2区画ずつ(計10区画)設置しています。
募集案内について
令和7年11月4日から21日までの間、募集案内を配布しています。また、以下のPDFファイルからダウンロードすることもできます。
必ずお読みいただいてから、お申し込みください。
練馬区立区民農園 利用者募集のご案内(PDF:3,586KB)
配布場所
募集案内の郵送を希望する方
110円切手を貼った返信用封筒(長形3号)に返信先をご記入のうえ、11月12日(水曜)(必着)までに以下の送付先までお送りください。
○送付先
〒176-8501練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所本庁舎9階 都市農業課都市農業係農園担当
申込みについて
電子申請の場合(パソコン、スマートフォンから申込みができます)
電子申請は、「LoGoフォーム(外部サイト)」から行います。
『練馬区立区民農園 利用者募集のご案内』に記載された内容を確認の上、パソコン、スマートフォンから以下のリンクにアクセスし、申込みを行ってください。
○申込期限
令和7年11月21日(金曜)まで
練馬区立区民農園利用者募集(LoGoフォーム)(外部サイト)![]()
(注釈)電子申請の場合は、申込内容が区システムへ到達すると申込者へメールが送信されます。
メール機能で受信・拒否設定をされている場合は、「logoform.jp」ドメインを許可する設定を行ってください。
(注釈)「なりすましメール規制」や「URLリンク付きメール規制」を設定している場合、ドメイン許可設定を行ってもメールが届かないことがあります。規制を解除するか弱めていただくと届くようになります。設定変更の方法については、各携帯会社等へお問い合わせください。
郵送・持参の場合
利用申込書に必要事項をご記入のうえ、該当する種類の申込書を郵送または持参してください。
○提出先
〒176-8501練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所本庁舎9階 都市農業課都市農業係農園担当
○提出期限
令和7年11月21日(金曜)まで(消印有効)
○受付時間(持参の場合)
月曜日から金曜日まで(祝休日を除く)の8時30分から17時15分まで
(注釈)持参による受付は、練馬区役所本庁舎9階 都市農業課でのみ行っております。その他の区立施設では行っておりません。 ご注意ください。
○郵送の場合の留意事項
・利用申込書は、2枚複写となっています。1枚目を郵送してください。(2枚目は、申込者の控えとなります。)
(注釈)ダウンロードした利用申込書をご利用の場合、必要事項をご記入のうえ2枚にコピーし、うち1枚を郵送してください。
1枚は控えとして大切に保管してください。
(注釈)2枚目も提出された場合、返送しません。必ず1枚目のみご提出ください。
・団体利用の場合は、「利用申込書(別紙)」も一緒に郵送してください。
・区に到達したことの確認として、申込代表者宛てに通知を送付します。
・申込内容に不備がある場合は通知しません。
・令和7年12月8日(月曜)までに区からの通知がない場合は、同年12月12日(金曜)までに必ず区へご連絡ください。
利用申込書 (注釈)世帯利用・団体利用共通(PDF:163KB)
利用申込書(別紙) (注釈)団体利用の場合のみ添付が必要(PDF:113KB)
(注釈)記入の仕方は募集案内をご確認ください。
世帯利用・団体利用の区分は後から変更できません。ご自身の利用状況に合わせて申込書に記入してください。
世帯利用:区内在住の方1人、または住民票上同一世帯の方複数名で利用の場合
団体利用:構成員の過半数が区内在住、かつ住民票上複数世帯の方を含む場合
注意事項
(注釈)申込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は、令和8年1月16日(金曜)までに通知します。
(注釈)申込みは、1世帯(団体)につき1通に限ります。(同一世帯で複数の申し込みをした場合、世帯と団体の両方で申込みをした場合はいずれも無効となります。)
(注釈)休憩施設(クラブハウス)がある農園には、2区画ずつ障害者優先区画があります。利用を希望される場合は申込方法が異なりますので、事前に都市農業課へご連絡ください。
優先利用団体について
区内の教育または福祉を目的とする団体は優先して利用ができます。ご利用を希望される団体は、都市農業課へご相談ください。
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お問合せ
都市農業担当部 都市農業課 都市農業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1398(直通)
ファクス:03-3993-1451
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











