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介護給付・訓練等給付等、障害児通所給付費の過誤申立(取り下げ)の手続きについて

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  7. 介護給付・訓練等給付等、障害児通所給付費の過誤申立(取り下げ)の手続きについて

ページ番号:417-894-935

更新日:2022年3月4日

事業者が国保連合会に対して行った介護給付費・訓練等給付費、障害児通所給付費の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、事業者から練馬区に過誤申立(取り下げ)を依頼してください。

提出先

障害者サービス調整担当課障害者給付係
〒176-8501練馬区豊玉北6丁目12番1号

提出期限

毎月15日(閉庁日にあたる場合には、その直前の開庁日)

提出方法

上記提出先(区役所西庁舎1階)に直接持参、または郵送

過誤申立書

介護給付・訓練等給付費については、障害者総合支援と書いてあるシートを、障害児通所給付費については、障害児通所支援と書いてあるシートを利用してください。

お問い合わせ

福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-1021(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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