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障害者グループホーム自立支援促進事業補助金について

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  5. 障害者グループホーム自立支援促進事業補助金について

ページ番号:410-834-737

更新日:2024年4月1日

触法障害者を受け入れ、社会復帰のための支援を実施しているグループホームに対して、人件費の一部を補助します。

補助の要件

次に掲げる要件にすべて該当する事業者が補助の対象となります。

  1. 練馬区が援護の実施者である触法障害者(注釈)を受け入れていること
  2. 練馬区内に事業所を有すること(主たる事業所が区外の場合には、区内のユニットで対象者を受け入れていること)
  3. 常勤の世話人および生活支援員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかの資格を有する者が半数以上であること
  4. 従業員に対し、触法障害者に対する研修を年1回以上実施していること
  5. 専門資格を有する職員により作成された個別の支援計画に基づき、触法障害者の社会復帰に向けた支援を実施していること

注釈:この補助事業において、触法障害者に該当するには一定の要件を満たす必要があります。詳細はお問い合わせください。

補助の内容

1事業所当たり、年間200万円
ただし、年度途中で補助対象となった、または補助対象外となった場合には、月割りで計算した金額を補助金額とします。

申請の方法

補助金の交付を希望する事業者は、下記の申請書に必要書類を添付して申請してください。

補助金交付要綱のダウンロード

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お問い合わせ

福祉部 障害者サービス調整担当課
電話:03-5984-2825(直通)  ファクス:03-5984-1215

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