就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて
ページ番号:926-391-420
更新日:2025年7月1日
就労系障害福祉サービスにおける在宅支援について、練馬区の取扱いをお知らせします。
令和6年6月1日より「常時在宅でのサービス提供を行う場合」の届出方法が変更になっておりますので、ご注意ください。
該当する事業所は、下記をご確認いただき、届出をお願いいたします。
届出内容に係る報酬算定は、区(支給決定機関)からの回答に基づき行ってください。
在宅支援による報酬算定にあたっては、実績記録表の備考欄に「在宅支援」と明記のうえ伝送してください。
常時の在宅支援
以下のLoGoフォームより届出をお願いします。
届出にあたり、必要書類(全て写し)を添付してください。
必要書類は、受給者証の有無等により次のとおりです。
●受給者証をお持ちの方に、利用中の事業所で在宅サービス提供を開始する場合
1 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト
・都内施設の場合 東京都に提出したものを提出
・都外施設の場合 本様式にチェックを入れて提出
2 支援内容届出書
3 個別支援計画書(利用者のサインのあるもの)
4 運営規程(都外施設のみ)
●受給者証をお持ちでない方 ●受給者証をお持ちの方が、新規に利用する事業所で在宅サービス提供を行う場合
1 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト
・都内施設の場合 東京都に提出したものを提出
・都外施設の場合 本様式にチェックを入れて提出
2 支援内容届出書
3 運営規程(都外施設のみ)
4 個別支援計画書(利用開始後、利用者のサインのあるものを就労支援係あてメールにてご提出ください)
様式のダウンロード
在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト(Word:27KB)
関連する通知のダウンロード
利用対象や提供する支援、緊急時の対応等については、以下の通知等をご確認ください。
就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて(練馬区)(PDF:129KB)
就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱いについて(東京都)(PDF:311KB)
(令和6年3月29日)就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(PDF:3,909KB)
(令和7年3月31日)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8(PDF:594KB)
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お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課 就労支援係
電話:03-5984-1387 ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU03@city.nerima.tokyo.jp
福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係
電話:03-5984-1021 ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU06@city.nerima.tokyo.jp


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