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就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて

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  5. 就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて

ページ番号:926-391-420

更新日:2024年2月1日

就労系障害福祉サービスにおける在宅支援について、練馬区の取扱いをお知らせします。
該当する事業所は、下記をご確認いただき、届出をお願いいたします。
なお、在宅支援による報酬算定にあたっては、実績記録表の備考欄に「在宅支援」と明記のうえ伝送してください。

練馬区における在宅支援の取扱いについて

常時在宅でのサービス提供を行う場合

令和4年5月23日付で、常時在宅でのサービス提供を行う場合の区の取扱いについて通知を発出しています。
該当の事業所は通知文をご確認いただき、手続きをお願いいたします。
提出が必要な書類は、受給者証の有無等により、次のとおりとなります。

<提出書類一覧>
  提出先
就労支援係 支給決定機関※
▼ 受給者証をお持ちの方に、利用中の事業所で在宅サービス提供を開始する場合
  1 在宅支援実施届(常時)
2 チェックリスト(東京都届出のものの写し)
3 支援内容届出書
・ 在宅でのサービス利用による支援効果を確認するための書類となります。
・ 支援内容や緊急時の対応等について具体的な記載をお願いします。
4 個別支援計画(案)の写し
・ 在宅支援を位置づけた内容を記載してください。
▼ 受給者証をお持ちでない方
▼ 受給者証をお持ちの方が、新規に利用する事業所で在宅サービス提供を行う場合
  1 在宅支援実施届(常時)
2 チェックリスト(東京都届出のものの写し)
3 支援内容届出書
4 【利用開始後】
個別支援計画の写し
・ 在宅支援を位置づけた内容を記載してください。

※支給決定機関:利用者を担当する総合福祉事務所、保健相談所

なお、令和6年2月届出分より届出様式を改定していますので、下記に掲載の様式をご利用ください。
届出内容を確認するため、ご連絡させていただく場合があります。
また、届出内容に係る報酬算定は、区からの回答に基づき行ってください。書類が整ってから概ね1週間で回答します。

通知および様式のダウンロード

参考資料(東京都福祉保健局通知)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う、コロナ禍の対応に限る在宅支援の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う「コロナ禍の対応に限る在宅支援」についての区の取扱いをまとめましたので、ご確認ください。

  • 在宅支援が必要な状況となった場合には、まず区にご一報をお願いします。
  • その後、手続きに必要な書類提出をお願いします。
  • 届出内容に係る報酬算定は、区からの回答に基づき行ってください。

通知および様式のダウンロード

参考資料(厚生労働省事務連絡)

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お問い合わせ

福祉部 障害者施策推進課 就労支援係
電話:03-5984-1387  ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU03@city.nerima.tokyo.jp
福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係
電話:03-5984-1021  ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU06@city.nerima.tokyo.jp

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