就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて
ページ番号:926-391-420
更新日:2026年10月1日
就労系障害福祉サービスにおける在宅支援について、練馬区の取扱いをお知らせします。
令和6年6月1日より「常時在宅でのサービス提供を行う場合」の届出方法が変更になっておりますので、ご注意ください。
該当する事業所は、下記をご確認いただき、届出をお願いいたします。
在宅支援の利用にあたっての留意事項
1 利用者本人が在宅でのサービス利用を希望し、かつ在宅でのサービス利用による効果が認められると区が判断した方が対象です。
2 在宅利用は個別支援計画に基づき計画的に実施するものです。利用者本人や事業所の都合等により随時利用形態を変更することはできません。事業所が事前に区へ相談ください。
3 在宅支援の実施にあたっては、利用者本人の意向および在宅支援により期待される効果などを十分に確認したうえで、必要書類を作成してください。
4 在宅支援においては、「緊急時に適切な対応ができる体制を確保していること」が報酬算定の要件の一つとされています。
5 在宅支援に係る報酬は、区の支給決定日以降に実施した支援のみが算定対象となります。支給決定日前に実施した支援について、遡って請求することはできません。
6 在宅支援に係る報酬を算定する場合は、実績記録票の備考欄に「在宅支援」と記載のうえ、伝送してください。
7 届出は随時受け付けています。必要書類はLogoフォームから提出してください。なお、窓口への持参、郵送、ファクスおよび電子メールによる提出は受け付けていません。
8 在宅で実施した訓練内容や支援内容、訓練・支援の実施状況等については、区から求められた際に提出できるよう記録を保管してください。
常時の在宅支援
受給者証をお持ちでない方、または受給者証をお持ちの方が新規に利用する事業所で在宅サービス提供を行う場合
1 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト
・都内施設の場合 東京都に提出したものを提出
・都外施設の場合 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト(Word:27KB)
にチェックを入れて提出
2 支援内容届出書
3 運営規程(都外施設のみ)
4 個別支援計画書(利用開始後、利用者本人の署名または記名が記載された個別支援計画書を、所定のLogoフォームより地域生活支援担当係へご提出ください)
受給者証をお持ちの方が利用中の事業所で在宅サービス提供を開始する場合
1 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト
・都内施設の場合 東京都に提出したものを提出
・都外施設の場合 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト(Word:27KB)
にチェックを入れて提出
2 支援内容届出書
3 個別支援計画書(利用者のサインのあるもの)
4 運営規程(都外施設のみ)
在宅支援における「緊急時の対応」について
・在宅支援においては、「緊急時に適切な対応ができる体制を確保していること」が報酬算定の要件の一つとされています。
・報酬改定等に関するQ&A(PDF:594KB)
では、緊急時の対応ができていることについて「緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できる体制を整備しておく必要がある。」と示されています。
・このため、支援内容届出書(Excel:19KB)
の「3 在宅支援情報」の「(6)緊急時の対応方法について」の欄には、緊急時の具体的な対応方法について記載してください。
在宅支援における「サービスを提供する」場合の要件
1 生産活動等の機会の提供を通じて、知識と能力の向上のために必要な訓練等の支援が行われ、常に在宅利用者が行う作業活動や訓練等のメニューを確保していること。
2 1日2回以上、連絡、助言または進捗状況の確認を行うとともに、日報を作成すること。なお、作業活動や訓練等の内容または利用者の希望等に応じて、1日2回を超える対応も可能であること。
3 緊急時の対応ができること。
4 在宅利用者が作業活動や訓練等を行ううえで疑義が生じた場合に、訪問や連絡等により必要な支援を提供できる体制を確保をしていること。
5 事業所職員による訪問、利用者の通所、または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を週1回以上行うこと。
6 原則として、月の利用日数のうち1日は、事業所職員による訪問または利用者の通所により、事業所内において訓練目標の達成度等の評価を行うこと。
必要書類がすべて揃いましたら、以下のLogoフォームより申請手続きをお願いします。

Logoフォームによる申請手続きが完了後、事業所宛てに送信完了メールが自動送信されます。
在宅利用の可否については、支給決定機関へ確認してください。
・身体障害者および知的障害者は、住所地を管轄する各総合福祉事務所
・精神障害者は、各保健相談所
各種様式のダウンロード
申請に必要な様式は、以下のリンクからダウントードしてください。
在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト(Word:27KB)
関連する通知のダウンロード
在宅支援に関する通知、事務連絡および参考資料を掲載しています。
必要に応じてダウンロードのうえ、ご確認ください。
就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて(練馬区)(PDF:129KB)
就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱いについて(東京都)(PDF:311KB)
(令和6年3月29日)就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(PDF:3,909KB)
(令和7年3月31日)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8(PDF:594KB)
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お問い合わせ
(届出に関すること)
福祉部 障害者施策推進課 地域生活支援担当係
電話:03-5984-1387 ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU03@city.nerima.tokyo.jp
(報酬算定に関すること)
福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係
電話:03-5984-1021 ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU06@city.nerima.tokyo.jp
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