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障害福祉サービスにおける事故報告について

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  5. 障害福祉サービスにおける事故報告について

ページ番号:606-832-164

更新日:2023年7月3日

障害福祉サービス等の提供により、万が一、事故が発生した場合には、直ちに必要な措置を講ずるとともに、東京都および練馬区への速やかな報告をお願いします。

施設・事業所における事故防止策の徹底について(東京都通知)

事故報告について

作成時の注意点

利用者氏名欄について

東京都宛はイニシャル、練馬区宛はフルネームで記載してください。
例:東京都 TI、練馬区 豊玉一郎

原因・経緯・状況欄について

事故の内容が書面から読み取れるように、発生原因から完結までを時系列順で記載してください。
例:○月○日
  10時 階段で転倒し、頭部を壁にぶつける、右頭部が赤く腫れており、本人痛みを訴える。
  13時 □□病院にて検査、異常はなく痛み止めを処方される。
  15時 薬を飲み痛みが治まる。
  ×月×日
  10時 痛みと腫れが改善される。

報告先(事故報告書提出先)

事故報告書を東京都(○○課長)および練馬区(練馬区長)に提出してください。
(注意)死亡事故や事件性の高い事故、報道機関等からの問い合わせがある事故は、速やかに電話等で都の各所管に第一報をお願いいたします。

東京都

サービスによって提出先が異なります。連絡先等の詳細は、事故防止通知(東京都通知)をご覧ください。
(注意)令和4年度より、東京都の事故報告書は入力フォームによる提出に変更となりました。

報告先
 サービス種別 報告先

障害者支援施設
生活介護
自立訓練(都立施設及び都立民間移譲施設を除く)

施設サービス支援課 障害者支援施設担当 電話:03-5320-4156
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1649927325105(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

都立施設
都立民間移譲施設

施設サービス支援課 福祉施設運営担当 電話:03-5320-4157
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652842140057(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

就労移行支援
就労継続支援A型、B型
就労定着支援

地域生活支援課 就労支援担当 電話:03-5320-4158
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652772056618(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

共同生活援助(GH)
短期入所

地域生活支援課 居住支援担当 電話:03-5320-4151
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652773494182(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

居宅介護、行動援護、重度訪問介護、
同行援護、自立生活援助、
地域移行支援、地域定着支援

地域生活支援課 在宅支援担当 電話:03-5320-4325
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652765652394(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

障害児入所施設、児童発達支援、
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援

施設サービス支援課 児童福祉施設担当 電話:03-5320-4374
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652351668998(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

重症心身障害児(者)通所事業

施設サービス支援課 療育担当 電話:03-5320-4376
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652351668998(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

練馬区

東京都に提出する事故報告書の宛名を練馬区長に変更のうえ、担当の各総合福祉事務所または担当の各保健相談所へ送付ください。
(注意)新型コロナウイルス感染症に係る事故報告は報告先が異なります。詳しくは後述の「新型コロナウイルス等の感染症に係る事故報告について」をご参照ください。

新型コロナウイルス等の感染症に係る事故報告について

報告基準

以下のいずれかに該当する場合、東京都および練馬区まで事故報告書のご提出をお願いします。

  1. 同一の感染症またはそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症の患者またはそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 上記1,2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告先(事故報告書提出先)

東京都

提出様式および提出先は、感染症以外の事故報告と同じです。
前述の「事故報告について」をご確認ください。

練馬区

感染症等発生時連絡票(練馬区様式)を作成し、
東京都へ提出した事故報告書の写しと併せて以下の報告先に提出してください。
状況によっては、保健所から状況確認のために連絡が入る場合があります。

報告先

 サービス種別

報告先

就労継続支援(A型、B型)、
就労移行支援、自立訓練

障害者施策推進課 就労支援係
電話:03-5984-1387 メールアドレス:SHOGAISISAKU03@city.nerima.tokyo.jp

生活介護、グループホーム、
施設入所支援、短期入所、
自立生活援助

障害者施策推進課 地域生活支援係
電話:03-5984-1043 メールアドレス:SHOGAISISAKU09@city.nerima.tokyo.jp

居宅介護、重度訪問介護、
行動援護、同行援護、
移動支援、児童系サービス、
相談支援

障害者サービス調整担当課 事業者支援係
電話:03-5984-2825 メールアドレス:SHOGAISISAKU16@city.nerima.tokyo.jp


参考資料

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お問い合わせ

福祉部 障害者サービス調整担当課 事業者支援係  組織詳細へ
電話:03-5984-2825(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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