練馬区におけるケアマネジメントに関する基本的な方針について
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更新日:2020年7月17日
練馬区におけるケアマネジメントに関する基本的な方針について
練馬区では、指定居宅介護支援事業の実施に当たっては、「練馬区指定居宅介護支援等の事業の人員および運営等の基準に関する条例」、「練馬区指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準に関する条例施行規則」、「練馬区指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準に関する条例実施方針」等に基づいた運営をお願いしています。
介護支援専門員の皆さまは、介護保険制度の理念の実現のために大きな役割を果たされます。既に、研修等を通じてご存知の内容かと思いますが、定期的に基準に沿った運営が行われているかご確認いただき、ケアマネジメントの質の向上を図っていただくようお願いいたします。
区では東京都が示す「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン」を用いて、ケアプラン点検を実施しています。
【練馬区】区条例・区規則・区方針 対照表(指定居宅介護支援事業等) 平成30年4月1日現在(PDF:308KB)
ケアプラン点検(保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン方式)について
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)
ファクス:03-3993-6362
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