地域密着型サービスの運営推進会議等を活用した評価について
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ページ番号:487-965-016
更新日:2021年5月28日
・事業所は自らサービスの質の評価を行い、その評価を公表し、常にその改善を図らなければなりません。
・1年に1回以上、自己評価を行うとともに、運営推進会議等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行い、公表してください(認知症対応型共同生活介護においては、外部の者による評価との選択制)。
・また、評価結果報告書は、練馬区介護保険課にも提出してください。サービスの利用者が選択の参考にできるよう、介護保険課でも閲覧できるようにしています。
対象となるサービス
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
3 認知症対応型共同生活介護
4 看護小規模多機能型居宅介護
サービスごとの様式
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(別紙1) 自己評価・外部評価 評価表【公表・要提出】(Excel:17KB)
小規模多機能型居宅介護
(別紙2-2) 事業所自己評価【公表・要提出】(Word:217KB)
(別紙2-4) サービス評価総括表【公表・要提出】(Word:36KB)
(参考資料) 小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」の概要(PDF:1,624KB)
認知症対応型共同生活介護
(別紙2の2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール【公表・要提出】(Word:42KB)
(参考資料)認知症グループホームにおける運営推進会議及び外部評価のあり方に関する調査研究事業(PDF:10,097KB)
看護小規模多機能型居宅介護
(別紙3-3) 運営推進会議における評価【公表・要提出】(PDF:949KB)
評価の公表
運営推進会議等を活用した評価の結果は、公表しなければなりません。
運営推進会議等を活用した評価の結果は、利用者およびその家族に対して配布するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載または事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表してください。
評価結果報告書の提出
評価結果は以下の報告書を付して練馬区介護保険課に提出してください。
参考資料
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について)
上記通知の一部改正部分(グループホームに関する改正)(PDF:97KB)
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者運営推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-4589(直通)
ファクス:03-3993-6362
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