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医療従事者の届出について

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  5. 医療従事者の届出について

ページ番号:171-052-326

更新日:2022年12月9日

医師等の医療従事者は2年に1回、12月31日現在の氏名、住所、就業地等の事項を届け出ることが義務付けられています。
該当する方は忘れずに届出をしてください。
練馬区内の医療機関等には令和4年12月中旬ごろに届出用紙を発送します。
勤務先等で用紙を入手できない方は、以下の提出先で直接受け取るか、厚生労働省や東京都福祉保健局のホームページからダウンロードしてください。

すべての医師、歯科医師、薬剤師

  • 令和4年12月31日現在、免許を保有する方すべてが該当します。
  • 届出票は住所(または就業地)を管轄する保健所に提出してください。
  • 今年度から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になりました(紙による届出も可能です)。なお、医療機関等に勤務しない場合は、紙による届出となります。

※届出票はこちらのサイトからダウンロードしてください。

業務に従事している保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士

  • 医療職免許に係る業務に従事している方のみが該当します。
  • 届出票は就業地を管轄する保健所に提出してください。
  • 東京都では、保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士については、オンラインによる届出はできませんのでご注意ください。

※届出票はこちらのサイトからダウンロードしてください。

提出先(郵送または持参)

〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区保健所 生活衛生課 医務薬事係
(練馬区役所 東庁舎6階 4番窓口)

提出期限

令和5年1月16日(月曜日)

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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