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C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限にご注意ください

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ページ番号:767-344-513

更新日:2023年3月23日

C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限について

 厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に 特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤 を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
 特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、 給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
本給付金の仕組みについて、ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。
(フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)

お問い合わせ

◎厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:9:30~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

◎(独)医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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