給食施設の方へ(健康増進法関連)
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ページ番号:877-486-228
更新日:2023年12月4日
練馬区では、健康増進法及び練馬区健康増進法施行規則に基づき、練馬区内の特定給食施設を対象に、栄養指導員による必要な支援・指導をおこないます。
また、その他の給食施設についても、特定給食施設に準じて対応します。
特定給食施設とは
健康増進法により次のように定義されています。
・健康増進法第20条
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省が定めるもの。
・厚生労働省(健康増進法施行規則)第5条
健康増進法第20条第1項の厚生労働省で定める施設は、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設。
届出の義務
特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条・練馬区健康増進法施行規則第4条第2項の規定により、その事業の開始又は再開した時から1か月以内に練馬区健康推進課を通じて区長に提出をしなければなりません。
届出用紙は、健康推進課窓口で配布しています。
また、下記よりダウンロードが出来ます。
給食を開始(再開)するとき
給食を開始または再開するときの書類
1.給食開始届
2.給食運営状況票
3.給食施設の平面図
なお、届出提出後、区からの依頼文や講習会のご案内等のお知らせをメールでお送りします。下記のアドレス登録用紙に施設アドレスを記入の上、開始届提出時にお持ちいただくか、KENKOUSUISIN07@city.nerima.tokyo.jpに、開始届の提出をした旨を明記し、施設アドレスからメール送信してください。
給食内容を変更するとき
(変更届が必要なとき)
・設置者の住所変更
・設置者の氏名の変更
・給食施設の名称変更
・給食施設の所在地の変更
・給食施設の種類の変更
・給食開始予定の変更
・1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更
・管理栄養士及び栄養士の員数の変更
給食廃止(休止届)するとき
<提出方法>
届出は、各2部を作成し、健康推進課栄養食育係まで、持参または郵送で提出をしてください。
提出の際、1部は収受印を押印しお返しします。郵送で提出をする施設は、あて先を記載し必要な金額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
栄養管理報告の提出
練馬区健康増進法施行規則第7条の規定に基づき、特定給食施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、実施した月の翌月15日までに栄養管理報告書を区長に提出してください。
栄養管理報告書を作成する際は、必ず記入要領をご一読いただき、記入漏れがないようお願いします。
<報告書の様式および記入要領ついて>
栄養管理報告書
栄養管理報告書(給食施設)excel(Excel:22KB)
栄養管理報告書(病院・介護施設等)word(Word:32KB)
栄養管理報告書(病院・介護施設等)excel(Excel:23KB)
栄養管理報告書(病院・介護施設等)記入要領(PDF:570KB)
栄養管理報告書(保育所・幼稚園等)word(Word:30KB)
栄養管理報告書(保育所・幼稚園等)excel(Excel:21KB)
栄養管理報告書(保育所・幼稚園等)記入要領(PDF:594KB)
<提出方法>
栄養管理報告書は、、両面印刷で2部を持参または郵送で提出をしてください。
練馬区給食施設管理運営の手引き
メールアドレスに変更があった場合
区からの依頼文や講習会のご案内等のお知らせをメールでお知らせしております。
メールアドレスに変更があった場合は下記様式「依頼等の文書電子化回答用紙」に施設アドレスを記入の上、
KENKOUSUISIN07@city.nerima.tokyo.jpに送付してください。
講習会・研修会
年に数回、給食施設向け講習会・研修会を実施します。その都度、お知らせいたします。
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お問い合わせ
健康推進課 栄養食育係
電話:03-5984-4679
ファクス:03-5984-1211


注目情報
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