興行場の営業許可
ページ番号:510-998-832
更新日:2021年5月19日
映画館や集会場等、人に見せたり聞かせたりする施設については、興行場法の営業許可が必要となる場合があり、構造基準や管理基準等が定められています。
興行場の設置、改修および許可申請等については、事前に下記の申請窓口までご相談ください。
許可申請窓口・お問い合わせ
健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
電話:03-5984-2485(直通)
所在地:練馬区豊玉北6-12-1(練馬区役所・東庁舎6階)→本庁舎に隣接しています。
証明書について
興行場に関する証明書が必要な場合は、環境衛生監視担当係窓口にて申請してください。
許可証の再交付は行っておりませんが、証明書により「許可」を証明することができます。
必要なもの
1 申請者の印鑑・法人の場合は登記された印
2 申請者の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
3 手数料(証明書1通につき300円)
4 代理人が申請する場合は、委任状
※証明する内容に関して不明な点がございましたら、事前にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関する対応
興行場における新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応ガイドラインが全国興行生活衛生同業組合連合会から公表されています。
映画館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(令和3年5月18日施行版)(PDF:160KB)
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)
ファクス:03-5984-1211
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