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興行場の営業許可

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  5. 興行場の営業許可

ページ番号:510-998-832

更新日:2023年5月8日

 映画館や集会場等、人に見せたり聞かせたりする施設については、興行場法の営業許可が必要となる場合があり、構造基準や管理基準等が定められています。
 興行場の設置、改修および許可申請等については、事前に下記の申請窓口までご相談ください。

許可申請窓口・お問い合わせ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
電話:03-5984-2485(直通)
所在地:練馬区豊玉北6-12-1練馬区役所・東庁舎6階)→本庁舎に隣接しています。

証明書について

興行場に関する証明書が必要な場合は、環境衛生監視担当係窓口にて申請してください。
許可証の再交付は行っておりませんが、証明書により「許可」を証明することができます。

必要なもの
1 申請者の印鑑・法人の場合は登記された印
2 申請者の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
3 手数料(証明書1通につき300円)
4 代理人が申請する場合は、委任状
※証明する内容に関して不明な点がございましたら、事前にご相談ください。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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