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旅館業の営業許可

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  5. 旅館業の営業許可

ページ番号:229-354-575

更新日:2024年3月1日

宿泊料・室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有して行われる場合、「旅館業法」の許可、または「住宅宿泊事業法」の届出が必要です。「旅館業」の許可には、構造設備基準や管理基準だけでなく、人的要件や設置場所にも規定があります。新たに旅館業施設の営業をお考えの方は、事前に下記の許可申請窓口までご相談ください。

新規許可申請の手続き

手続きの流れ

(1)事前相談(図面等をお持ちください。)
(2)管轄する消防署、建築関係部署等への相談
(3)標識の設置
(4)標識設置届の提出
(5)近隣住民への説明
(6)近隣住民説明報告書の提出
(7)許可申請書の提出
(8)施設の検査
(9)許可書の交付
(10)営業開始

必要書類等

許可申請書については、窓口に備え付けておりますので、来所の上、ご相談ください。必要書類のご説明も併せて行います。

旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

平成26年12月19日付け通知「旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について」により、皆様に以下内容の徹底をお願いいたします。

  1. 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。
  2. 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えない。
  3. 営業者の求めにもかかわらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。
  4. 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。なお、この場合には、捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号の場合に該当し、本人の同意を得る必要はないものと解すること。

証明書について

旅館業に関する証明書が必要な場合は、環境衛生監視担当係窓口にて申請してください。
許可証の再交付は行っておりませんが、証明書により「許可」を証明することができます。

必要なもの
1 申請者の印鑑・法人の場合は登記された印
2 申請者の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
3 手数料(証明書1通につき300円)
4 代理人が申請する場合は、委任状
※証明する内容に関して不明な点がございましたら、事前にご相談ください。

旅館業の手引き

旅館業施設一覧

民泊をお考えの方は

民泊を始めるためには、「旅館業の許可」と「住宅宿泊事業法の届出」の2つの方法があります。民泊をお考えの方は、以下のページをご覧ください。

許可申請窓口・お問い合わせ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
電話:03-5984-2485(直通)
所在地:練馬区豊玉北6-12-1練馬区役所・東庁舎6階
 なお、建築基準法、消防法令等の適用を受ける場合がありますので、事前にそれぞれの所管窓口にもご相談ください。

建築基準法、消防法令について
  所管窓口 連絡先
設計内容について 都市整備部建築審査課
建築審査係
03-5984-1299
消防について 練馬消防署 03-3994-0119
光が丘消防署 03-5997-0119
石神井消防署 03-3995-0119

※建物、土地利用について、上記以外の部署が関係する場合もあります。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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